奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
遺言書とは、自身の死後、残した財産をどのようにするのかを記載した、法的な効力を持った書類のことです。
遺言書を作成しておくことで、よりご自身の意志が反映された遺産相続を実現することができます。ご自身の意志を相続人に伝えることになりますので、争いごとを防ぐことにもなります。
そのためにも、遺言書は正しい形式で、適切な文言を使って作成し、また保管しておく必要があります。
被相続人となる方がご自身で作成する遺言書です。
自筆での作成が原則となり、パソコンを使っての作成は認められていません。ただし、相続法の改正により、2019年の1月より、財産目録に限りパソコンでの作成が可能になりました。また同時に、通帳のコピーの添付も可能になっています。
全国にある公証役場にて、公証人に作成してもらう遺言書です。作成後、遺言の原本はそのまま公証役場で保管されます。なお遺言の内容について、公証人がアドバイスをすることはありません。
手書き、パソコン、代筆で作成し、公証役場にて、公証人・2人以上の証人に、その遺言書の存在のみを証明してもらいます。つまり、公証人、証人が遺言の内容を知ることはありません。
なお、遺言書の保管はご自身でする必要があります。
相続法の改正により、2020年7月10日より、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになりました。
相続開始後、相続人は全国の遺言保管所にて、被相続人の遺言書の有無を確認したり、写しの交付を請求したり、原本を閲覧することができます。
自宅などで保管した場合に必要になる、開封前の家庭裁判所での検認も不要になります。
遺言書は、形式や文言のみからその内容の意味を判断されるという前提に立って作成しなければなりません。
たとえば自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、「〇〇を××を相続させる」と書くのと「〇〇を××にあげる」と書くのでは、法的な解釈が異なります。前者であれば問題なく相続されますが、後者では財産の名義変更をする際に他の相続人の同意が必要になります。そして状況によっては、同意が得られないこともあるでしょう。
これはほんの一例ですが、ちょっとした文言の違いから、被相続人の意志が十分に反映されないことがあります。確実に効力を発揮する、つまり被相続人の意志がしっかりと反映される遺言を作成するためには、専門的な法律の知識が必要になります。
遺言書の作成・保管について少しでもご不安がある方は、ぜひ一度、当事務所の60分無料相談をご利用ください。
遺言書を作成する際、お世話になった方に多く財産を渡したい、という気持ちを持つのは当然のことと言えます。ただ、あまりにも財産の多くを一部の相続人に渡すよう遺言書に記載すると、後々に「遺留分が侵害された」と他の相続人から遺留分侵害請求を受けることがあります。
このように、多く財産を渡したい人(=被相続人にとって大切な人)が親族間での争いに巻き込まれるのは、遺言者の本望ではないことでしょう。
当事務所では、遺言者の意志に加えて、財産を多く残したい方のリスク、他の相続人の心情にも配慮したご提案が可能です。
遺留分:民法によって定められている、相続人が最低限相続できる財産。遺留分を侵害されたときには、侵害した相続人に対して遺留分侵害請求ができる。