奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
2024年4月から、相続登記が義務化されました。これまでは「いつかやればいい」と放置していた方も多いかもしれません。しかし、放置を続けると、将来大きな問題につながる可能性があります。
2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由がないのに相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「面倒だから」「費用がかかるから」という理由は、正当な理由とは認められません。
義務化の対象は、2024年4月以降に発生した相続だけではありません。それ以前に発生した相続も対象になります。この場合、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という届出を行うことで、義務を果たすことができます。これは「自分が相続人である」ということを届け出る制度です。
ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置です。遺産分割が成立した後は、改めて正式な相続登記を行う必要があります。
相続登記を放置すると、時間が経つにつれて相続人の数が増えていきます。例えば、親の代で名義変更をしなければ、子の代、孫の代へと権利が引き継がれます。昔は1世代で5~6人の子供がいることも珍しくなかったため、世代を重ねるごとに相続人が膨れ上がります。
当事務所が関わったケースでは、5~6代前の名義のままになっていた不動産があり、相続人が50人を超えていました。家系図を作成したところ、巻物のような長さになりました。
相続人が50人いれば、50人全員に連絡を取り、同意を得る必要があります。たとえ持ち分が100分の1であっても、その方の同意なしに手続きを進めることはできません。
何十年も会っていない親戚の住所を調べて、一人ひとりに連絡を取る作業は、想像以上に大変です。費用もかかります。
相続登記を放置していると、「誰かがやり始めないと、ずっと放置される」という悪循環に陥ります。やり始めた人が戸籍の収集費用や専門家への依頼費用を負担することになるため、誰も手を挙げたがりません。その結果、さらに時間が経ち、相続人がさらに増えていく、という状況が続きます。
不動産を売却するには、売主として登記されている必要があります。亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することができません。相続登記を完了させてから、売却の手続きを進めることになります。
銀行から融資を受ける際に、不動産を担保にすることがあります。しかし、名義が亡くなった方のままでは、担保として認められません。相続登記が完了していないと、資金調達の選択肢が狭まります。
不動産を所有している以上、所有者としての責任があります。例えば、建物が老朽化して倒壊し、通行人がケガをした場合、所有者は責任を問われる可能性があります。「名義変更していなかったから知らない」という言い訳は通用しません。
相続登記を放置している間も、その不動産に関するリスクは存在し続けます。
相続登記は、早めに対応するほど手続きがスムーズに進みます。時間が経てば経つほど、相続人が増え、費用も手間もかかるようになります。
「何代も前の名義のままになっている」「相続人が多くて困っている」という場合も、対応可能ですので、奈良・王寺駅の桐山法律事務所へお早めにご相談ください。