遺産相続を弁護士に依頼するメリット

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こんなお悩みはありませんか?

  • 兄弟と話し合いをしたいが、感情的になりそうで不安
  • 相手が生前に贈与を受けていたようだが、証拠がない
  • 相続の手続きに期限があると聞いたが、よくわからない
  • 話し合いがまとまらない場合、どうなるのか知りたい
  • そもそも誰に相談すればいいのかわからない

相続の問題は、ご家族同士だからこそ難しい面があります。当事務所でも、「直接話すと揉めてしまいそう」というご相談を多くいただいています。

感情的な対立を避けて、冷静に話し合いを進められる

感情的な対立を避けて、冷静に話し合いを進められる

遺産分割の話し合いでは、当事者同士だと感情的になりやすいものです。「あの時こうだった」「自分ばかり損をしている」といった思いがぶつかり合い、話し合いが前に進まなくなることも珍しくありません。

感情的な対立を回避・冷静な話し合いが可能に

弁護士が代理人として間に入ることで、直接顔を合わせずに交渉を進めることができます。感情的な対立を避けて、法律に基づいた冷静な話し合いが可能になります。早い段階から弁護士が関わることで、無用な対立を防ぎ、解決までの道筋を立てやすくなります。

証拠収集のアドバイスが早い段階から受けられる

相続の問題では、証拠が非常に重要になります。「兄が生前に多額の贈与を受けていた」「同居していた姉が親のお金を使い込んでいたのではないか」といった主張は、証拠がなければ認められません。

具体的なアドバイスが受けられる

具体的なアドバイスが受けられる

弁護士に相談することで、どのような証拠が必要か、どうやって集めればよいかについて、具体的なアドバイスを受けることができます。例えば、「いつ、いくら、何をもらったか」の記録を残すこと、関係する書類は持ち出さずに写真を撮っておくことなど、後々の交渉や調停で役立つ方法をお伝えしています。

昔のことになると証拠が残っていないケースも多いため、早い段階でご相談いただくことが大切です。

期限のある手続きに対応できる

相続には、期限が定められている手続きがいくつもあります。代表的なものをご紹介します。弁護士に相談することで、これらの期限を踏まえた対応が可能になります。

遺留分の請求:1年以内

遺言書で相続分が少なくなった場合、遺留分を請求できますが、期限は「遺言書の内容を知ってから1年以内」です。「いつ知ったか」で揉めることもあるため、「亡くなってから1年以内」と考えておくのが確実です。

特別受益の主張:10年以内

2019年の法改正により、生前贈与を特別受益として主張するには、亡くなってから10年以内に遺産分割調停を申し立てる必要があります。不動産の名義変更を「面倒だから」と放置していると、この期限を過ぎてしまうこともあります。

調停・審判を見据えた準備ができる

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停に進むことになります。調停でも合意できなければ、審判という手続きに移り、裁判官が判断を下します。

調停や審判では、主張を裏づける証拠が結果を大きく左右します。弁護士に依頼することで、将来の調停・審判を見据えた準備を早い段階から進めることができます。

当事務所では、「調停に進むとどうなるのか」というご質問も多くいただいています。手続きの流れ、かかる期間、費用の目安など、わかりやすくご説明いたします。

弁護士に依頼するタイミング

「まだ揉めていないから、弁護士に相談するのは早いのでは」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、相続の問題は早めにご相談いただくほど、選択肢が広がります。

特に以下のような場合は、早めのご相談をおすすめします。

  • 兄弟間で意見が合わない可能性がある
  • 同居していた相続人への不信感がある
  • 預貯金の引き出しを防ぎたい(口座凍結の必要がある)
  • 遺留分や特別受益に関係しそうな事情がある

「ちょっと聞きたいことがある」という段階でも構いません。奈良・王寺駅の桐山法律事務所では初回相談を60分無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

代表弁護士 桐山 修一

奈良の遺産相続サポート

桐山法律事務所

代表弁護士桐山 修一

経歴

  • 平成11年関西大学法学部 卒業
  • 平成20年関西大学法科大学院 修了
  • 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
  • 平成26年桐山法律事務所 開設

所属

  • 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)

0745-31-07770745-31-0777

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