奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
任意後見とは、認知症などにより意志に基づいた正しい判断ができなくなる場合に備え、前もって、ご自身で代理となる人を決めておく制度です。そしてこの代理人を、任意後見人と言います。
将来的に判断能力が低下して正しい判断ができなくなったとき、任意後見人が代わりにその判断・手続きを行います。
なお、任意後見とは、成年後見制度のうちの1つに分類されます。
任意後見人は、ご自身で選ぶことができます。判断能力のある成人であれば、配偶者や子、孫、その他の親族、友人でも結構です。
財産管理など重要なことを任せるわけですから、信頼できる人を選びましょう。専門的な判断ができる弁護士や司法書士などに依頼するという方法もあります。
なお、任意後見人は、家庭裁判所が選任する“任意後見監督人”の監督を受けることになります。任意後見人がしっかりと仕事をしているかをチェックするためです。
希望する人に任意後見人になってもらうためには、全国にある公正役場にて、公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成しなければ、任意後見契約は無効となります。
任意後見人に任せられる内容・範囲は幅広く、財産管理、金融機関との取引、不動産売買から、介護福祉施設への入所契約、医療費の支払い、遺産分割協議とさまざまです。
将来的に入居を希望する施設やかかりつけ医を指定したりと、細かな内容まで取り決めることができます。
認知症などによって正しい判断ができなくなってからでは、任意後見制度を利用することができません。
誰を任意後見人にすべきか、どういった内容にすべきか、ご相談者様の意志・状況をおききしながらアドバイスをいたしますので、心身の元気なうちに、お早目にご相談ください。
任意後見制度を利用する際、遺言書の作成についても一度ご検討ください。
任意後見も遺言書も、ご自身の意志を尊重するための大切なものです。