遺言執行

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こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書を作成したいが、自分が亡くなった後きちんと実行されるか不安
  • 子供たちの仲が悪いので、直接やり取りさせたくない
  • 相続人の中に長年連絡を取っていない人がいる
  • 不動産や事業があり、手続きが複雑になりそう
  • 遺言執行者を誰に頼めばいいかわからない

遺言書を作成しても、それが確実に実行されなければ意味がありません。当事務所では、公正証書遺言の作成だけでなく、遺言執行者のご依頼も承っております。

遺言執行者とは

遺言の内容を実現する人

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言書で指定することができます。預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移管など、遺言の内容に従って相続手続きを進めます。

相続人が遺言執行者になることも可能

相続人が遺言執行者になることも可能

遺言執行者は、相続人の中から指定することもできます。現金・預貯金だけであれば、相続人自身が遺言執行者として対応できるケースも多いです。しかし、不動産がある場合や、相続人同士の関係が複雑な場合は、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

弁護士に遺言執行を依頼するケース

不動産や事業がある場合

不動産がある場合、名義変更の手続きが必要になります。登記申請には専門的な知識が求められるため、専門家が関与した方がスムーズに進みます。事業をされている方の場合は、事業用資産の承継など、より複雑な手続きが発生することもあります。

相続人と連絡が取れない場合

相続人と連絡が取れない場合

相続人の中に、何十年も連絡を取っていない方がいるケースがあります。生涯独身で子供がいない方が亡くなった場合、相続人は兄弟姉妹になります。兄弟姉妹もすでに亡くなっていれば、甥や姪が相続人になります。このような場合、相続人の所在確認から始める必要があります。

弁護士は、業務として「戸籍の附票」を取得することができます。戸籍の附票には住所の履歴が記載されているため、長年会っていない方の現住所を調べることが可能です。

相続人同士の関係が悪い場合

当事務所では、「この子とあの子は仲が悪いから、私が死んだ後、直接やり取りさせたくない」という理由で遺言執行者をお引き受けすることがあります。

弁護士が遺言執行者になることで、相続人同士が直接連絡を取り合う必要がなくなります。感情的な対立を避けながら、手続きを進めることができます。

遺言執行者の役割

相続財産の調査・管理

遺言執行者は、まず相続財産の内容を調査します。預貯金、不動産、株式、保険など、遺産の全体像を把握して、管理を行います。

相続人への通知

遺言執行者に就任したことを、相続人全員に通知します。遺言書の内容についても、相続人に知らせる義務があります。

遺言内容の実行

遺言書の内容に従って、具体的な手続きを進めます。預貯金の解約・分配、不動産の名義変更、株式の移管などを行います。

完了報告

すべての手続きが完了したら、相続人に対して報告を行います。財産目録や収支の明細を作成し、遺言執行が適正に行われたことを示します。

遺言書作成時に遺言執行者を決めておく

公正証書遺言とセットで検討

遺言執行者は、遺言書の中で指定しておくことができます。公正証書遺言を作成する際に、あわせて遺言執行者を決めておくことをおすすめします。

専門家を指定するメリット

弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、ご自身が亡くなった後も確実に遺言の内容が実行されます。相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めることができます。

遺言執行についてご相談ください

遺言執行についてご相談ください

遺言書の作成をお考えの方、遺言執行者の指定についてお悩みの方は、奈良・王寺駅の桐山法律事務所へお気軽にご相談ください。ご家族の状況やご希望をお伺いした上で、最適な方法をご提案いたします。

代表弁護士 桐山 修一

奈良の遺産相続サポート

桐山法律事務所

代表弁護士桐山 修一

経歴

  • 平成11年関西大学法学部 卒業
  • 平成20年関西大学法科大学院 修了
  • 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
  • 平成26年桐山法律事務所 開設

所属

  • 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)

0745-31-07770745-31-0777

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