奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
遺言書や生前贈与によって、本来受け取れるはずの相続分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」という方法で取り戻すことができます。
遺留分とは、一定の相続人に認められた「最低限の取り分」のことです。遺言書や生前贈与によってこの遺留分を侵害された場合、侵害された金額を請求することができます。これが「遺留分侵害額請求」です。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などの現物を取り戻すこともできました。しかし、2019年の法改正により、金銭での請求に一本化されました。現在は、侵害された分を「お金で払ってください」と請求する形になります。
「長男にすべての財産を相続させる」といった遺言書が残されているケースです。他の相続人は、遺留分を侵害された分について請求することができます。
亡くなる前に、特定の相続人に多額の贈与がなされていた場合も、遺留分侵害額請求の対象になります。相続の時点で遺産が、ほとんど残っていなくても、生前贈与を含めて計算して、遺留分を請求することができます。
遺留分侵害額請求の期限は、「遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内」と定められています。この期限を過ぎると、請求する権利が消滅してしまいます。
実務上、「いつ遺言の内容を知ったか」が曖昧になるケースがあります。後から「もっと早く知っていたはずだ」と主張されるリスクを避けるためには、被相続人が亡くなった日を基準に、1年以内に請求を行うのが確実です。
遺留分の計算では、遺産の評価額が重要になります。現金や預貯金であれば金額は明確ですが、不動産があると評価額をめぐって揉めることが多くなります。
不動産の評価には、いくつかの方法があります。
| 固定資産税評価額 | 市区町村が定める評価額 |
|---|---|
| 路線価 | 相続税の計算に使われる評価額 |
| 時価(実勢価格) | 実際に売買される場合の価格 |
どの評価方法を採用するかで、遺留分の金額が大きく変わることがあります。
step01
遺留分侵害額請求は、まず相手方との話し合いから始まります。内容証明郵便で請求の意思を伝えて、交渉を行います。
step02
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、訴訟に進むことになります。
遺留分侵害額請求には1年という期限があるため、早めの対応が重要です。「請求できるのかわからない」「金額の計算方法がわからない」という段階でも、奈良・王寺駅の桐山法律事務所へまずはご相談ください。
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