奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
遺産相続とは、亡くなった方が残した財産・義務・権利を、相続人が引き継ぐことです。
財産には、現金・預貯金・不動産・株式といったプラスのものだけでなく、借金や住宅ローンといったマイナスのものもあります。
このような財産を相続人のあいだでどのように分け、引き継ぐかといったことでトラブルが起こることを、一般的に“遺産相続問題”と言います。
残された財産・義務・権利は、相続人が引き継ぎます。
相続人は、民法によって定められています。これを“法定相続人”と呼びます。
亡くなった方の夫または妻は、必ず相続人となります。
ただし、戸籍上の配偶者に限られます。事実婚・内縁関係のパートナーは、法定相続人とはなりません。
遺産相続とは、亡くなった方が残した財産・義務・権利を、相続人が引き継ぐことです。
つまり、財産・義務・権利に何があるのか、相続人が誰であるかを確定しなければ、遺産相続をスタートできません。
遺産相続には、以下のような手続きが最低限必要になります。
これらの手続きには、いずれもかなりの専門知識が必要になります。
ご自身で調べて手続きをする、あるいは弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士などにそれぞれ手続きを依頼するといった方法もありますが、それでは結局、ご相談者様の大きなご負担になります。
桐山法律事務所にご相談いただければ、各士業と連携したワンストップでの対応が可能です。ご相談者様のご負担を最小限に抑えて手続きを進めることができます。
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