奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
最近は「遺産分割調停」という言葉を知っている方が増えています。しかし、実際にどのような手続きなのかは、わからないという方がほとんどです。当事務所でも「調停に進むとどうなるの?」というご質問を多くいただきます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。相続人同士の話し合いがまとまらない場合に、裁判所の関与のもとで解決を目指します。
調停では、調停委員という第三者が間に入ります。調停委員は、それぞれの相続人から別々に話を聞いて、合意点を探っていきます。相続人同士が直接顔を合わせて言い合いになる、という場面は基本的にありません。
調停はあくまで話し合いの場です。裁判官が判決を下すのではなく、相続人全員が合意することで解決します。合意ができれば「調停調書」が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。
遺産の分け方について意見が対立している場合、調停を申し立てることになります。弁護士が代理人として交渉しても解決しない場合も、調停に進むことがあります。
揉めていなくても調停が必要になるケースがあります。相続人の中に長年連絡を取っていない方がいて、話し合い自体ができない場合です。このような場合、調停を申し立てることで、裁判所を通じて手続きを進めることができます。
step01
家庭裁判所に調停を申し立てると、約1~2ヶ月後に第1回の期日が指定されます。申立ての際には、戸籍謄本や遺産の資料などを提出します。
step02
調停期日は、通常1~2ヶ月に1回程度のペースで行われます。1回の期日は2~3時間程度です。調停委員が双方の意見を聞きながら、合意に向けて調整を進めます。
step03
話し合いがまとまれば調停成立となり、調停調書が作成されます。合意に至らない場合は調停不成立となり、審判という手続きに移行します。審判では、裁判官が証拠に基づいて判断を下します。
調停の期間はケースによって異なりますが、半年から1年程度かかることが多いです。争点が複雑な場合や、相続人が多い場合は、さらに長くなることもあります。
調停の申立てにかかる費用は、収入印紙代(1,200円)と郵便切手代(数千円程度)です。弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。費用の詳細は、ご相談時にご説明いたします。
当事務所では、県外に不動産がある相続案件も対応しております。近年は、Web会議システムを活用した調停が可能になっており、遠方の裁判所に毎回出向く必要がなくなりました。
実際に、熊本や愛媛に不動産があるケースを、奈良から対応した経験があります。「県外に不動産があるから」と諦める必要はありません。
調停は、相続人同士の話し合いがまとまらない場合の解決手段です。「話し合いでは難しそうだ」と感じたら、奈良・王寺駅の桐山法律事務所まで早めにご相談ください。調停を見据えた証拠の準備や、手続きの流れについてご説明いたします。
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