奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
遺産分割のトラブルは、当事務所に寄せられるご相談の中で最も多いものです。特に兄弟間で揉めるケースが目立ちます。当事者同士では感情的になりやすく、話し合いが難しくなりがちです。
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人の間で具体的に分ける手続きのことです。「誰が」「何を」「どれだけ」取得するかを決めていきます。
遺産分割は、一般的に以下の流れで進みます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対する方がいると、協議は成立しません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停、それでも合意できなければ審判へと進みます。
「兄は住宅購入の際に親から1,000万円もらっていた」「姉は結婚の時に多額の援助を受けていた」といったケースです。生前に受けた贈与(特別受益)を考慮せずに遺産を分けると、不公平が生じます。
親と同居していた相続人に対して、「親のお金を使い込んでいたのではないか」という疑惑が生じるケースです。特に親が認知症だった場合、この問題が深刻化することがあります。
当事務所には、使い込みを疑う側からも、疑われる側からも、両方のご相談が寄せられます。
実家の土地・建物について、「売りたい」「残したい」「誰が住むか」で意見が分かれることがあります。不動産は現金のように簡単に分けられないため、争いが長期化しやすい傾向があります。
遺産分割で揉めた場合、最終的には調停や審判で解決することになります。そこでは証拠が非常に重要です。「いつ、いくら、何をもらったか」の記録を残しておくことが大切です。
相続に関係しそうな書類は、原本を持ち出すのではなく、実家で写真を撮って保存しておくことをおすすめします。通帳、領収書、メモなど、後から証拠として必要になることがあります。
預貯金の使い込みが問題になった場合、注意が必要です。亡くなった後の使い込みであれば遺産分割調停で扱えますが、亡くなる前の使い込みは遺産分割調停の対象外です。
亡くなる前に使い込まれた金額を取り戻すには、不当利得返還請求などの別の裁判を起こす必要があります。相手が使い込みを認めれば調停で一緒に解決できることもありますが、認めない場合は、調停と訴訟を同時に進めることになります。2回、3回と裁判が必要になるケースもあるため、早めにご相談ください。
遺産分割で揉める可能性が高い場合、預貯金口座の凍結を早めに行うことが重要です。凍結しないまま放置すると、その間に引き出されてしまう可能性があります。
遺産分割では、亡くなった時点ではなく、銀行が凍結した時点の金額で調整することになります。凍結前に引き出された金額については、別途交渉や裁判が必要になる場合があります。
遺産分割のトラブルは、放置するほど複雑になります。早い段階でご相談いただければ、証拠の確保や預貯金の凍結など、適切な対応が可能です。スムーズに遺産分割を終えるためにも、奈良・王寺駅の桐山法律事務所へお早めにご相談ください。