奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
相続の手続きを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」「それぞれの相続分はどれくらいか」を正確に把握する必要があります。
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利を持つ人」のことです。亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことができるのは、この法定相続人に限られます。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。他に誰が相続人になるかに関わらず、配偶者の相続権は守られています。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係の場合は相続人にはなりません。
配偶者以外の相続人(血族相続人)には、以下のように順位が定められています。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。例えば、子供がいれば、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
被相続人に子供がいる場合、子供が相続人になります。
子供がいない場合、被相続人の親が相続人になります。親が亡くなっている場合は祖父母が相続人になることもあります。
子供も親もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの取り分の割合です。遺言書がない場合、この割合が遺産分割の基準になります。
ただし、下記はあくまで法律上の目安です。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、この割合と異なる分け方をすることも可能です。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子供が代わりに相続することです。
例えば、被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人から見ると孫)が相続人になります。兄弟姉妹が相続人になるケースでも、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥や姪が相続人になります。
当事務所では、生涯独身で子供がいない方の相続をお手伝いすることもあります。このような場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹も亡くなっていると、甥や姪が相続人になります。長年連絡を取っていない甥姪が相続人になるケースでは、所在確認から始める必要があり、手続きが複雑になることがあります。
相続登記を長年放置していると、相続人の数が膨大になることがあります。当事務所でも、相続人が50人を超えるケースを経験したことがあります。
例えば、5~6代前の名義のままになっている不動産があると、その間に相続が何度も発生します。昔は1世代で5~6人の子供がいることも珍しくなかったため、世代を重ねるごとに相続人がねずみ算式に増えていきます。家系図を作成すると、巻物のような長さになることもあります。
このような場合、相続人全員の戸籍を集めて、全員に連絡を取る必要があります。たとえ持ち分が100分の1であっても、その方の同意なしに手続きを進めることはできません。費用も時間も膨大にかかるため、相続が発生したら早めに手続きを進めることが大切です。
相続人を正確に確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める必要があります。本籍地が複数回移動している場合や、古い戸籍を読み解く必要がある場合は、ご自身での対応が難しいこともあります。
「相続人が誰かわからない」「連絡が取れない相続人がいる」といった場合は、奈良・王寺駅の桐山法律事務所までお早めにご相談ください。