奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人の生前に贈与を受けていた、相続開始後に遺贈(遺言により財産をもらうこと)を受けていた場合など、被相続人から特別の利益を受けていることを指します。
特別受益があった場合には、他の相続人の相続分が少なくなりますので、この不公平を是正するために、特別受益を受けた相続人の相続分を差し引くことになります。(特別受益者の持ち戻し)
遺言書により受け取った財産は、特別受益と見なされます。
遺贈、生前贈与といった特別受益によって他の相続人の相続分が少なくなれば、相続人のあいだで争いになることがあります。
特別受益にあたるのか・あたらないのか、といった判断も難しく、より円満な解決のためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。
「特別受益の持ち戻しを免除する」旨を遺言書に記載しておくことで、特別受益の持ち戻しを回避し、通常の法定相続分で計算することができるようになります。
ただし、この免除によって他の相続人の遺留分を侵害するような場合には、遺留分侵害請求を受ける可能性があることも知っておく必要があります。
また、遺言書の形式や文言、保管方法にも注意しなければなりません。