奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
遺留分とは、一定の相続人に保障された「最低限の取り分」のことです。たとえ遺言書があっても、この権利を奪うことはできません。
遺留分は、配偶者や子供など一定の相続人に法律で保障された権利です。遺言書で「すべての財産を特定の人に渡す」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、最低限の取り分を請求することができます。
遺留分が認められているのは、以下の相続人です。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1になります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子供はそれぞれ8分の1ずつとなります。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:2分の1 |
| 子供のみ | 子供:2分の1(複数の場合は均等に分ける) |
| 配偶者と子供 | 配偶者:4分の1、子供:4分の1 |
| 配偶者と父母 | 配偶者:3分の1、父母:6分の1 |
| 父母のみ | 父母:3分の1 |
| 配偶者と祖父母 | 配偶者:3分の1、祖父母:6分の1 |
※兄弟姉妹には遺留分がありません
「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書が残されているケースです。他の子供は、遺留分を侵害された分について請求することができます。
亡くなる前に、特定の相続人に多額の贈与がなされていた場合も対象になります。相続が発生した時点で遺産がほとんど残っていなくても、生前贈与を含めて計算し、遺留分を請求できます。
遺留分を請求できる期限は、「遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内」です。この期限を過ぎると、請求する権利が消滅してしまいます。
「いつ知ったか」という点で争いになることがあります。そのため、安全を考えるなら「亡くなってから1年以内」に請求を行うことをおすすめします。期限が迫っている場合は、早急にご相談ください。
遺産が現金や預貯金だけの場合、金額が明確なため、遺留分の計算もシンプルです。請求された側も支払いに応じやすく、比較的スムーズに解決することが多いです。
遺産に不動産が含まれると、評価額をめぐって揉めることが多くなります。固定資産税評価額、路線価、時価(実勢価格)など、評価方法によって金額が大きく変わるためです。株式については、亡くなった日の評価額で計算するのが原則です。
親と同居して面倒を見ていた相続人が、遺留分を請求されるケースがあります。「同居中に親のお金を使い込んでいたのではないか」と疑われることもあります。
このような場合、「親が自分の意思で使ったお金であること」を証明できれば、遺留分の支払い額を減らせる可能性があります。介護にかかった費用の領収書、親の生活費の記録などを残しておくことが大切です。
遺留分の請求には1年という期限があります。「請求できるかわからない」「金額の計算方法がわからない」という段階でも、まずはご相談ください。奈良・王寺駅の桐山法律事務所では、請求する側・される側双方のご相談に対応しております。