遺留分

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書で「すべての財産を長男に」と書かれていた
  • 自分にも相続する権利があるはずだが、遺言書のせいでもらえない
  • 兄弟の一人が生前に多額の贈与を受けていた
  • 遺留分を請求したいが、期限があると聞いて焦っている
  • 遺留分を請求されそうで不安

遺留分とは、一定の相続人に保障された「最低限の取り分」のことです。たとえ遺言書があっても、この権利を奪うことはできません。

遺留分とは

遺言でも奪えない権利

遺言でも奪えない権利

遺留分は、配偶者や子供など一定の相続人に法律で保障された権利です。遺言書で「すべての財産を特定の人に渡す」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、最低限の取り分を請求することができます。

遺留分を持つ人

遺留分が認められているのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子供(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(親、祖父母)

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1になります。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子供はそれぞれ8分の1ずつとなります。

ケースごとの遺留分の割合

相続人の組み合わせ 遺留分の割合
配偶者のみ 配偶者:2分の1
子供のみ 子供:2分の1(複数の場合は均等に分ける)
配偶者と子供 配偶者:4分の1、子供:4分の1
配偶者と父母 配偶者:3分の1、父母:6分の1
父母のみ 父母:3分の1
配偶者と祖父母 配偶者:3分の1、祖父母:6分の1

※兄弟姉妹には遺留分がありません

遺留分が問題になる典型的なケース

遺言書で特定の相続人にすべてを渡す場合

「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書が残されているケースです。他の子供は、遺留分を侵害された分について請求することができます。

生前贈与で大半の遺産が渡っていた場合

亡くなる前に、特定の相続人に多額の贈与がなされていた場合も対象になります。相続が発生した時点で遺産がほとんど残っていなくても、生前贈与を含めて計算し、遺留分を請求できます。

請求期限は1年|早めの対応が必要

原則は「知ってから1年」

遺留分を請求できる期限は、「遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内」です。この期限を過ぎると、請求する権利が消滅してしまいます。

期限は「亡くなってから1年」と考えておく

「いつ知ったか」という点で争いになることがあります。そのため、安全を考えるなら「亡くなってから1年以内」に請求を行うことをおすすめします。期限が迫っている場合は、早急にご相談ください。

揉めやすいケース・揉めにくいケース

現金・預貯金のみなら比較的スムーズ

遺産が現金や預貯金だけの場合、金額が明確なため、遺留分の計算もシンプルです。請求された側も支払いに応じやすく、比較的スムーズに解決することが多いです。

不動産があると揉めやすい

遺産に不動産が含まれると、評価額をめぐって揉めることが多くなります。固定資産税評価額、路線価、時価(実勢価格)など、評価方法によって金額が大きく変わるためです。株式については、亡くなった日の評価額で計算するのが原則です。

請求される側の対応

親と同居していた方へ

親と同居して面倒を見ていた相続人が、遺留分を請求されるケースがあります。「同居中に親のお金を使い込んでいたのではないか」と疑われることもあります。

贈与ではないことを証明する

このような場合、「親が自分の意思で使ったお金であること」を証明できれば、遺留分の支払い額を減らせる可能性があります。介護にかかった費用の領収書、親の生活費の記録などを残しておくことが大切です。

遺留分についてご相談ください

遺留分についてご相談ください

遺留分の請求には1年という期限があります。「請求できるかわからない」「金額の計算方法がわからない」という段階でも、まずはご相談ください。奈良・王寺駅の桐山法律事務所では、請求する側・される側双方のご相談に対応しております。

代表弁護士 桐山 修一

奈良の遺産相続サポート

桐山法律事務所

代表弁護士桐山 修一

経歴

  • 平成11年関西大学法学部 卒業
  • 平成20年関西大学法科大学院 修了
  • 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
  • 平成26年桐山法律事務所 開設

所属

  • 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)

0745-31-07770745-31-0777

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