認知症と相続準備

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こんなお悩みはありませんか?

  • 親が高齢になり、認知症が心配になってきた
  • 親が元気なうちに、相続の準備をしておきたい
  • 親と同居している兄弟がいるが、お金の管理が不安
  • 親の判断能力が低下してきたが、何から始めればいいかわからない
  • 認知症になる前にできる対策があれば知りたい

当事務所では、相続が発生する前のご相談が増えています。「親が高齢になってきたので、今のうちに準備しておきたい」という声が多く寄せられます。高齢化が進む中、認知症への備えは避けて通れない課題になっています。

認知症になると何が困るのか

財産が動かせなくなる

財産が動かせなくなる

認知症になり判断能力が低下すると、ご本人名義の財産を動かすことが難しくなります。銀行口座は凍結されて、預貯金の引き出しができなくなります。不動産を売却して介護費用に充てたいと思っても、契約ができません。

遺言書も作成できない

遺言書を作成するには、判断能力が必要です。認知症が進行してからでは、有効な遺言書を作成することができません。「もう少し早く相談していれば」と後悔されるケースを、当事務所でも見てきました。

認知症と使い込み問題

セットで問題になることが多い

当事務所の経験では、認知症と使い込みの問題はセットで発生することが多くあります。親御様が認知症になると、同居しているお子様が財産を管理することになります。相続が発生した後、他の相続人から「使い込んでいたのではないか」と疑われるケースです。

疑う側・疑われる側、両方の立場からご相談がある

当事務所には、「兄が親のお金を使い込んでいたのではないか」というご相談と、「同居して親の面倒を見ていただけなのに、使い込みを疑われている」というご相談の両方が寄せられます。

このような問題を防ぐためには、親御様が元気なうちから財産管理のルールを決めておくことが大切です。

判断能力の有無で選択肢が変わる

判断能力がある場合

親御様にまだ判断能力がある場合は、いくつかの選択肢があります。なお、判断能力が低下してからでは、家族信託や遺言書の作成はできません。だからこそ、親御様が元気なうちに準備を始めることが重要です。

遺言書の作成

自分の財産を誰にどう渡すか、意思を明確にしておくことができます。公正証書遺言であれば、より確実です。

家族信託

信頼できるお子様に財産の管理を任せる仕組みです。認知症になった後も、お子様が財産を管理・運用できます。

任意後見契約

将来、判断能力が低下した場合に備えて、後見人になってもらう人をあらかじめ決めておく契約です。

判断能力が低下している場合

すでに判断能力が低下している場合は、選択肢が限られます。

成年後見制度

家庭裁判所に申し立てて、後見人を選任してもらう制度です。裁判所の監督のもと、後見人が財産管理を行います。ただし、裁判所の許可がなければ財産を動かせないなど、制約があります。

親御様が元気なうちに相談を

早めの相談が選択肢を広げる

早めの相談が選択肢を広げる

当事務所では、高齢のご家族がいらっしゃる方からのご相談が増えています。「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、判断能力の低下は予測できないものです。

元気なうちに相談しておけば、遺言書・家族信託・任意後見など、複数の選択肢から最適な方法を選ぶことができます。判断能力が低下してからでは、成年後見しか選択肢がなくなります。

お子様からのご相談も多い

当事務所には、息子様・娘様からのご相談も多く寄せられます。「親に相続の話を切り出しにくい」という方も、まずは弁護士に相談してみてください。ご家族の状況をお伺いした上で、どのような準備が必要か、どう話を進めればよいかをアドバイスいたします。

認知症への備えについてご相談ください

認知症への備えについてご相談ください

認知症への備えは、親御様が元気なうちに始めることが大切です。「まだ早いかな」と思った時が、ちょうどよいタイミングと言えます。

奈良・王寺駅の桐山法律事務所では、ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も承っておりますので、まずは一度ご連絡ください。

代表弁護士 桐山 修一

奈良の遺産相続サポート

桐山法律事務所

代表弁護士桐山 修一

経歴

  • 平成11年関西大学法学部 卒業
  • 平成20年関西大学法科大学院 修了
  • 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
  • 平成26年桐山法律事務所 開設

所属

  • 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)

0745-31-07770745-31-0777

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