奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
財産・預貯金の使い込みは、当事務所でも多くいただくご相談です。使い込みを疑う側からも、疑われる側からも、両方の立場で承っております。
最も多いのは、親と同居していた相続人に対する使い込みの疑惑です。「兄が親の通帳を管理していたが、残高が思っていたより少ない」「姉が親のお金を自分のために使っていたのではないか」といったケースです。
特にトラブルになりやすいのが、親が認知症だった場合です。「親の判断能力がなかったのに、同居の子供が自由にお金を使っていた」という主張がなされることがあります。「本人のために使った」のか「無断で使い込んだ」のかが争点になります。
相続人間で対立が予想される場合、被相続人名義の預貯金口座は早急に凍結するべきでしょう。口座が動いたままの状態では、特定の相続人がキャッシュカードで引き出してしまう可能性があります。一度引き出されたお金を取り戻すのは、簡単ではありません。
遺産分割で分ける金額は、銀行が口座を凍結した時点の残高が基準となります。凍結前に引き出しがあった場合、その金額をめぐって別途交渉や訴訟が必要になることがあります。手続きが複雑になるのを防ぐためにも、凍結は早いに越したことはありません。
金融機関の窓口に、被相続人が亡くなったことを届け出れば口座は凍結されます。届出は相続人であれば誰でも可能です。死亡届のコピーや戸籍謄本を持参するとスムーズですが、地域の金融機関であれば、まずは口頭で伝えるだけで対応してもらえる場合もあります。
亡くなった後の使い込みであれば、遺産分割調停の中で解決できることがあります。しかし、亡くなる前の使い込みは、遺産分割調停の対象外です。同じ相続の問題なのに、調停と訴訟を別々に進めなければならないケースがあります。
亡くなる前に使い込まれたお金を取り戻すには、「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」といった訴訟を起こす必要があります。相手が使い込みを認めれば調停で一緒に解決できることもありますが、認めない場合は裁判で争うことになります。
2回、3回と裁判が必要になるケースもあるため、早めにご相談いただくことをおすすめします。
使い込みを立証するためには、銀行の取引履歴が重要な証拠になります。銀行では、過去10年分の取引履歴を取得することができます。いつ、いくら引き出されたかを確認し、不審な出金がないか調べます。
取引履歴以外にも、以下のような資料が証拠として役立ちます。
同居して親の面倒を見ていた方が、使い込みを疑われるケースもあります。このような場合、「親のために使ったお金」であることを証明することが大切です。介護費用、医療費、生活費などの領収書を保管しておくことで、正当な支出であることを示すことができます。
使い込み問題は、証拠の確保と早めの対応が重要です。疑う側も、疑われる側も、状況を整理して適切な対応を取る必要があります。使い込み問題でお困りでしたら、奈良・王寺駅の桐山法律事務所へ一度ご相談ください。