奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
step01
被相続人(亡くなった方)の財産がどのようなものなのか、相続人が誰なのかを確定するところから、相続手続きはスタートします。
※相続放棄の場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に手続きをする必要があります。
※認知症などによって自分の意志に基づいた正しい判断が難しい方が相続人にあたる場合には、成年後見人の選任が必要です。
step02
どの財産を誰が相続をするのかを話し合いで決めていきます。このとき、遺言書や遺留分なども考慮する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が納得しなければ成立しません。
相続人全員が納得できれば、全員の実印を押し、遺産分割協議書を作成します。
※被相続人の気持ちを最大限尊重できる遺言の作成には、その形式・文言・保管方法も重要になります。
※遺留分を主張する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から1年以内に手続きをする必要があります。
step03
遺産分割協議を無事に終えられれば、実際に財産を分割します。具体的には、被相続人の預貯金の解約、不動産の売却・名義変更などがこれにあたります。
step04
遺産分割協議に相続人が1人でも納得できない場合には、家庭裁判所での調停へと進みます。調停委員が介入した話し合いが行われます。
step05
調停でも話し合いがまとまらなければ、審判へと進みます。審判は裁判官によるもので、相続人はその決定に従わなければなりません。