奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
調停で合意に至らない場合、手続きは審判に移行します。審判は調停とは異なり、裁判官が最終的な判断を下す手続きです。当事務所でも「審判になったらどうなるのか」というご質問をいただくことがあります。
遺産分割調停で相続人全員の合意が得られない場合、自動的に審判手続きに移行します。改めて申立てをする必要はありません。調停で提出した資料や主張は、そのまま審判でも引き継がれます。
審判では、家庭裁判所の裁判官が遺産の分け方を決定します。調停が「話し合いによる合意」を目指す手続きであるのに対して、審判は「裁判官による判断」で決着をつける手続きです。審判で下された判断(審判書)には、確定判決と同じ効力があります。
審判では、証拠に基づいて判断が下されます。「兄は生前に多額の贈与を受けていた」「姉が親のお金を使い込んでいた」といった主張は、証拠がなければ認められません。口頭での説明だけでは、裁判官を説得することは難しいのが現実です。
相続の問題では、何年も前、場合によっては何十年も前の出来事が争点になることがあります。しかし、昔のことになるほど証拠は残っていないものです。通帳や領収書、贈与の記録などが見つからず、主張を裏づけられないケースは珍しくありません。
だからこそ、相続が発生したら早い段階で証拠を確保しておくことが大切です。
特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた贈与のことです。「いつ、いくら、何をもらったか」を具体的に示す証拠が必要になります。
親と同居していた相続人による使い込みを主張する場合、お金の流れを示す証拠が求められます。
証拠となりそうな書類は、原本を持ち出すのではなく、写真を撮って保存しておくことをおすすめします。
step01
審判では、裁判官が双方の主張と証拠を検討します。必要に応じて、追加の書面提出や証拠調べが行われます。不動産の評価が争点になっている場合は、鑑定が実施されることもあります。
step02
審判の期間は、争点の複雑さや証拠の量によって異なります。数ヶ月で終わるケースもあれば、1年以上かかるケースもあります。調停から通算すると、解決までに2年以上を要することも珍しくありません。
審判の結果に納得できない場合は、2週間以内に「即時抗告」という不服申立てを行うことができます。即時抗告をすると、高等裁判所で改めて審理が行われます。
審判では証拠の有無が結果を大きく左右します。「調停で解決できればいいが、審判になるかもしれない」という段階から、証拠の収集を意識しておくことが重要です。
奈良・王寺駅の桐山法律事務所では、将来の審判を見据えた証拠収集のアドバイスを行っております。「どのような証拠が必要か」「今からできる準備は何か」など、具体的にご説明いたします。
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