成年後見

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このようなお困りごと、ございませんか?

  • 認知症の親の財産管理を、その親と同居する親族以外の人に任せたい
  • 親の認知症が始まっており、財産管理に不安がある
  • 法定後見人に誰を推薦すればいいか分からない
  • 法定後見人に弁護士を推薦したい

成年後見とは

成年後見は、認知症などによって正しい判断が難しい人が、後見人(代理人)をたてて財産の管理などをする制度です。
成年後見は、大きく「法定後見」と「任意後見」に分けられます。

法定後見とは?任意後見との違い

法定後見とは?任意後見との違い

法定後見とは、すでに認知症などによって判断能力が低下している場合に、その方のご家族・ご親族からの申し立てによって家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
任意後見とは異なり、すでに判断能力が低下している方のためのものですので、ご自身で後見人を選ぶことはできません。

後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます

法定後見は、以下の3つの類型に分類されます。
なお、判断能力の有無・程度は、主治医の意見などを参考に、家庭裁判所が判断します。

後見

判断能力がほとんどないケースが該当します。家庭裁判所が“後見人”として選任します。
財産管理の代理権、取消権が与えられます。

保佐

判断能力が著しく低下しているケースが該当します。家庭裁判所が“保佐人”として選任します。
借金・相続の承認など、特定の事柄に関する同意権、取消権、代理権が与えられます。

補助

判断能力が不十分なケースが該当します。家庭裁判所が“補助人”として選任します。
借金・相続の承認など、特定の事柄に関する同意権、取消権、代理権が与えられます。
権利の及ぶ範囲は、保佐よりも狭くなります。

弁護士から皆様へ

法定後見人の推薦について

法定後見人は、家庭裁判所が決定します。ご家族、ご親族からの申し立ての際、誰かを後見人に推薦することはできますが、必ずその通りになるとは限りません。
「何かと便利だろうから、親の近くに住む長男を法定後見人にしたい」と考えるご家族・ご親族は多くおられますが、すでにきょうだい間で親の財産を巡って対立している場合や、将来的に争いが起こるリスクが高い場合など、「近くて便利だから」という理由のみで選ばれる可能性は低くなります。
そういった場合には、地域の弁護士などが選任されることが一般的です。

スムーズに法定後見人の選任を進めるために

スムーズに法定後見人の選任を進めるために

法定後見人の選定の際には、申し立てで推薦を受けた人物が後見人に適任かどうかの確認が、ご家族・ご親族に対しても行われます。その際の返答によっても、家庭裁判所の判断は変わってきます。
法定後見人をこちら側が決定することはできませんが、申し立て・選任に向けての準備はできます。法定後見の申し立てを検討されている方、法定後見人に関するご不安・ご希望のある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

代表弁護士 桐山 修一

奈良の遺産相続サポート

桐山法律事務所

代表弁護士桐山 修一

経歴

  • 平成11年関西大学法学部 卒業
  • 平成20年関西大学法科大学院 修了
  • 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
  • 平成26年桐山法律事務所 開設

所属

  • 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)

0745-31-07770745-31-0777

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