奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
寄与分は、特別受益とセットで問題になることが多いテーマです。「自分は親の面倒を見てきたのだから多くもらうべきだ」という主張と、「兄は生前に贈与を受けていた」という主張が対立するケースがよくあります。
寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、通常の相続分に上乗せして遺産を受け取れる制度です。
ただし、「特別の寄与」が必要です。週に1回様子を見に行った、たまに食事を作ったといった程度では認められません。親族には相互扶助の義務があるため、通常の親孝行の範囲を超えた貢献が求められます。
寄与分が認められるケースには、主に以下のような類型があります。
| 家業従事型 | 家業に無償で従事し、財産の維持・増加に貢献した場合 |
|---|---|
| 金銭出資型 | 事業資金や不動産購入資金などを提供した場合 |
| 療養看護型 | 介護を行い、看護費用の支出を抑えた場合 |
| 扶養型 | 生活費を長期間負担した場合 |
| 財産管理型 | 財産を管理し、維持・増加に貢献した場合 |
親と同居して介護をしていた相続人は、「自分には寄与分がある」と主張することがあります。一方で、他の相続人からは「親のお金を使い込んでいたのではないか」と疑われることもあります。
当事務所でも、寄与分を主張する側からも、使い込みを疑う側からも、両方のご相談をいただいています。どちらの立場であっても、証拠の有無が重要になります。
寄与分を主張するには、具体的な証拠が必要です。「介護をしていた」という主張だけでは、調停や審判で認められることは難しいのが現実です。
介護の場合は、以下のような記録を残しておくことをおすすめします。
寄与分の証明に必要な資料は、相続が発生してからでは集めにくいものです。親御様がご存命のうちに、日々の記録をつけておくことが大切です。
2019年7月から、相続人以外の親族も「特別寄与料」を請求できるようになりました。例えば、長男の妻が義父の介護をしていた場合、以前は何も請求できませんでしたが、現在は相続人に対して金銭を請求できます。
ただし、無償で療養看護等を行っていたことが条件です。介護の報酬を受け取っていた場合は対象外となります。
寄与分は、主張する側も、主張される側も、証拠の準備が重要です。「自分のケースは寄与分に該当するのか」「どのような証拠が必要か」など、奈良・王寺駅の桐山法律事務所までお気軽にご相談ください。