奈良の遺産相続サポート
桐山法律事務所
代表弁護士桐山 修一
経歴
- 平成11年関西大学法学部 卒業
- 平成20年関西大学法科大学院 修了
- 平成21年弁護士登録(登録番号:41704)
- 平成26年桐山法律事務所 開設
所属
- 奈良弁護士会(刑事弁護委員会/交通事故委員会/高齢者・障がい者支援センター運営委員会)
高齢化が進む中、「親が認知症になったらどうしよう」というご相談が増えています。認知症になってからでは、できることが限られてしまいます。当事務所では、元気なうちに備える方法として「家族信託」に力を入れています。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる仕組みです。認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちに契約しておきます。
家族信託には、3つの役割があります。
| 委託者 | 財産を託す人(例:親) |
|---|---|
| 受託者 | 財産を管理する人(例:子) |
| 受益者 | 財産から生じる利益を受ける人(例:親本人) |
例えば、親(委託者)が自宅や預貯金を子(受託者)に託し、その財産から生じる利益は親本人(受益者)が受け取るという形が一般的です。親が認知症になっても、子が財産を管理・運用できるようになります。
認知症になり判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。銀行は本人の判断能力がないとわかると、口座を凍結します。自宅を売却して介護施設の費用に充てたいと思っても、契約ができません。
当事務所にも、「親が認知症になり、預金が下ろせなくなった」「実家を売りたいのに売れない」というご相談が寄せられます。このような事態を防ぐためには、親御様が元気なうちに対策を取っておく必要があります。
成年後見制度には、いくつかの問題点があります。
成年後見人は、裁判所の監督を受けます。財産を動かす際には、裁判所の許可が必要になることがあります。「資産を守る」ことが制度の趣旨であるため、積極的な資産運用は認められにくいのが現実です。
例えば、親の資産を投資に回したいと思っても、裁判所が認めないケースがほとんどです。「親のお金なのに何もできない」と不満を持つご家族もいらっしゃいます。
成年後見は、本人が亡くなるまで続きます。途中でやめることは基本的にできません。専門家が後見人になった場合、報酬が毎月発生し続けます。
家族信託は、元気なうちに契約するため、本人の意思を反映した内容にすることができます。裁判所の監督を受けないため、契約の範囲内で柔軟に財産を管理・運用できます。
ただし、判断能力が低下してからでは家族信託の契約はできません。成年後見しか選択肢がなくなってしまいます。だからこそ、元気なうちに準備しておくことが重要です。
個人事業を営んでいる方の場合、事業の資金を個人名義の口座で管理していることがあります。認知症になると、その口座が凍結されて、事業資金が使えなくなる可能性があります。仕入れや給与の支払いができなくなり、事業の継続に支障が出ることも考えられます。
認知症になると、事業を売却することもできません。後継者に事業を譲りたいと思っても、本人に判断能力がなければ契約ができないためです。成年後見制度を使っても、裁判所は「資産を守る」立場なので、事業売却の許可が下りないことがあります。
会社を設立して法人化していれば、代表者を変更するだけで対応できます。しかし、個人事業のままだと、事業と個人の財産が一体となっているため、対応が難しくなります。お子様に事業を継がせたいとお考えなら、早めに家族信託を検討されることをおすすめします。
家族信託は、当事務所が今後力を入れていきたい分野の一つです。ご家族の状況や資産の内容をお伺いした上で、家族信託が適しているかどうかを含めてご説明いたします。
「まだ早いかな」と思われる方も多いですが、判断能力が低下してからでは手遅れになります。親御様がお元気なうちに、奈良・王寺駅の桐山法律事務所へぜひご相談ください。