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【コラム】遺言執行者とは?~指定・選任すべきケースもご紹介~

こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。

このブログでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

本日は、「遺言執行者の指定・選任」についてのお話です。遺言執行者とは何なのか、誰がなれるのか、どのような場合に必要になるのか、といったことを説明いたします。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、被相続人が亡くなった直後から、遺言の内容を実行する人のことを指します。遺言書の内容に相続人が反対した場合でも、客観的な立場からの、遺言の内容の忠実な実現が期待できます。

遺言執行者は、遺言書で指定することができます。また、遺言書で“遺言執行者の指定”を第三者に委託することも可能です。あるいは、相続人など利害関係者の請求に基づき、家庭裁判所が選任することもあります。

遺言執行者になれる人

遺言執行者は、未成年者と破産者を除けば誰でもなれます。つまり、法定相続人でも指定されれば遺言執行者になることができます。

また、信託銀行といった法人、弁護士も遺言執行者として指定できます。

遺言の実現のために遺言執行者が行うこと

遺言執行者は、就職(遺言執行者になること)を承諾すれば、すぐに任務の実行に移ります。

遺言の内容の相続人への通知、財産目録の作成・相続人への交付の上、遺言を執行します。具体的には、預貯金・有価証券・不動産など相続財産の名義の書き換え(被相続人→受遺者・相続人)がこれにあたります。また、預貯金の払い戻しや解約の請求、財産の売却や売却金の分配なども遺言の内容に従うものであれば実行します。

こういった手続きを終えれば、その内容の相続人への報告、執行に伴い受け取った物の引き渡しを経て、任務は完了です。

報酬は任務を終えてから受け取れる

任務を終えた遺言執行者は、遺言書に記載されている場合には報酬を受け取ります。記載されていない場合には、家庭裁判所に対して報酬を付与するよう申し立てを行います。

いずれの場合も、報酬は相続財産でまかなわれます。執行に際して必要となって費用についても同様です。

指定しても必ず了承されるわけではない

通常、遺言執行者は被相続人の生前のうちに、両者が相談・合意した上で遺言書の中で指定します。あるいは、相談・合意せずに、つまり被相続人が自身の判断で遺言書に遺言執行者を指定する旨を記載しても構いません。

注意が必要なのは、上記のいずれの場合も、いざ相続が開始されたときに指定を受けた人が必ず就職してくれるとは限らないという点です。相続人同士が大きく揉めそうな場合、財産の種類や数が多く手続きの労力が膨大になりそうな場合などは、辞退される可能性が高くなります。

遺言書で指定を受けた人に就職を辞退されたとき、相続人・受遺者といった利害関係者がそれでもなお遺言執行者が必要だと考えるのであれば、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。

遺言執行者の指定・選任を検討すべき代表的な2例

遺言執行者は、必ず指定・選任するものではありません。遺言執行者がいなくとも、特にきちんと作られた遺言書がある場合には、相続は基本的にスムーズに進むためです。

ただし、①「遺言書の中で子どもを認知するケース」と、②「遺言書の中で相続人を廃除するケース」にあたる場合には、遺言執行者の指定・選任を検討すべきと言えます。

もちろん、少しでも確実に遺言を実現したいという場合にも、遺言書での遺言執行者の指定は有効です。

①遺言書の中で子どもを認知するケース

男女が正式の婚姻をしていない中で子どもが生まれた場合、男性が認知をして初めて法律上の父子関係が成立します。

この認知を遺言書の中で行う場合、その認知の届け出ができるのは遺言執行者のみとなります。遺言執行者が届け出を行わない限り認知はされません(法律上の父子関係が成立しない)ので、認知を希望するならば、遺言執行者の指定・選任が不可欠です。

②遺言書の中で相続人を廃除するケース

被相続人を虐待するなどの重大な非行があった相続人に対しては、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権をはく奪すること(相続人の廃除)ができます。この廃除の意志は遺言書に記載することができますが、被相続人の死後の家庭裁判所への申し立てについては、遺言執行者が行う必要があります。

一方で、被相続人が生前に廃除した相続人を、遺言書によってもとに戻すこと(相続権を復活させる)ことも可能であり、このときの手続きも遺言執行者が行う必要があります。

遺言執行者を指定・選任した方がいいのか、誰を遺言執行者にすべきか、遺言執行者に指定されたけれどどうすればいいのかが分からない、あるいはそもそもきちんと効力を発揮する遺言書を作成したいといったときには、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。

生前のご相談から承っておりますので、できるだけお早目にご相談いただければ、より包括的なサポートをさせていただきます。

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