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桐山法律事務所

遺留分

法定相続人には遺留分が認められています

遺留分とは?

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「遺留分」とは、一定範囲の相続人に認められている「最低限の財産の取り分」のことで、被相続人の夫・妻(配偶者)、子供・子供の代襲者、直系尊属が対象となります。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

ただし、遺留分は「どんな時でも最低限の財産が受け取れる割合」ではありません。あくまで遺言書があり、ご自分が相続する財産の割合が少ない場合に、「最低限の財産の取り分」が認められる制度です。そのため、遺言書がない場合には、遺留分は関係ないことになります。また、遺言書があっても、相続人全員による遺産分割協議で分配割合などを決定する場合には、やはり遺留分は関係ないことになります。

遺言書がある場合

基本的にその内容に従って、財産が分配されます。この時、自分が相続する財産の割合が少ない場合、「最低限の財産の取り分」として遺留分が認められます。なお、遺言書があっても、相続人全員の話し合いにより、遺言書の内容と異なる分け方をすることが可能です(遺産分割協議)。この場合、遺留分は関係ないことになります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、法定相続分(民法で定められた法定相続人が相続できる財産の割合)を目安に分けられます。この場合、遺留分は関係ないことになります。ただし、必ず法定相続分に則って分けるわけではなく、遺産分割協議により分けることも可能です。

遺留分の割合

相続人

遺留分

配偶者のみ

1/2

子供のみ

1/2

直系尊属のみ

1/3

配偶者と子供

配偶者

1/2×1/2=1/4

1/2×1/2=1/4

配偶者と直系尊属

配偶者

1/2×2/3=1/3

直系尊属

1/2×1/3=1/6

遺留分減殺請求について

「遺留分がある」と安心していてはいけません

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遺言書があれば、必ず遺留分が保証されるかといえば、そうではありません。遺言書の内容がご自分の遺留分を侵害している場合には、「遺留分減殺請求」を行わなければいけません。遺留分減殺請求することで、ご自分の遺留分を侵害している他の相続人から、財産を取り戻すことができるようになります。

ただし、遺留分減殺請求の権利は、「遺留分の侵害を知った日から1年間」また「遺留分の侵害を知らなくても、相続発生から10年間」で消滅しますので、この間に請求しなければいけません。ご自身で対応されていて、遺留分減殺請求の権利が消滅してしまい、多額の損害を被ったというケースもあります。

もし、ご自身の遺留分が侵害されているとお困りでしたら、できるだけお早めに奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所までご相談ください。

もし相手が遺留分減殺請求に応じなかった場合には?

ご自分の遺留分を侵害している相手に、遺留分減殺請求したからといって、必ず相手が応じるとは限りません。この時には、家庭裁判所への調停なども視野に入れる必要があります。こうした場合でも、弁護士のサポートは有効です。当事務所では、ご依頼者様の利益を第一に考えつつ、できるだけご家族間の遺恨とならないような、円満解決を目指してサポートさせていただきます。

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