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桐山法律事務所

遺産分割

遺産分割は最もトラブルに進展しやすい

遺産分割とは?

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「遺産分割」とは、被相続人が亡くなった時、その財産は相続人全員の共有財産となりますが、その後、相続人同士の話し合いによって、誰が何をどれだけ相続するのか決定・分配することをいいます。相続人同士の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割は、遺産相続の手続きの中で最もトラブルに発展しやすいもので、話し合いがこじれた結果、相続終了後もご家族間に遺恨が生じる場合も。そうした事態を招かないためにも、専門家である弁護士のサポートを受けて、スムーズに遺産分割を進められることをおすすめします。

奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、ご依頼者様はもちろん、まわりのご家族の心情にも配慮しながら、円満な解決策をご提案いたします。初回の法律相談は1時間無料ですので、お気軽にご相談ください。

遺産分割の方法

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産分割によって財産を分けることになります。遺産分割の方法には「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」という3つの方法があり、基本的には遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判の順番で進めていきます。

遺産分割協議

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被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、相続人全員による話し合いで財産を分割することを「遺産分割協議」といいます。通常、法定相続分を目安に、誰が何をどれくらい相続するのかを決定していきます。

遺産分割調停

遺産分割協議では話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てる方法です。調停では、各相続人の事情などを確認し、必要に応じて資料などを提出してもらい、それぞれの言い分や希望などを聴取し、合意を目指して話し合いを行います。

遺産分割審判

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遺産分割調停でも合意にいたらなかった場合には、自動的に遺産分割審判へ移行します。なお、遺産分割には「調停前置主義」というものがあるため、調停を省いていきなり裁判を起こすことはできません。必ず、調整を経ることになります。審判では、家事審判官が命じる分配比率で財産が分けられることになります。

遺産分割の流れ

1.遺言書の確認

まずは、被相続人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合、基本的にその内容に従って財産が分配されます(指定分割)。

2.相続する財産の確認

遺言書を確認したら、今度は財産の内容を確認します。遺産相続では預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も対象となります。そのため、マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。

(※相続放棄について詳しくはこちら

3.相続人を確定

遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要となります。そのため、所在がわからない相続人がいる場合には、その方の居所を確認する必要があります。

4.遺産分割協議

相続人全員による話し合いで、財産の分配方法を決定します。

5.遺産分割調停

遺産分割協議で合意に至らなかった場合には、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えて話し合いを行って合意を目指します。

6.遺産分割審判

遺産分割調停でも合意に至らなかった場合、自動的に遺産分割審判へ移行し、家事審判官が命じる分配比率で財産が分けられることになります。

遺産分割は弁護士にお任せください

遺産分割をトータルサポート!

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遺産分割のうち、「遺産分割調停」または「遺産分割審判」に同席できるのは、弁護士だけです。他の士業(司法書士や行政書士など)は同席できません。また、弁護士であれば、遺産分割協議がまとまった後に作成する「遺産分割協議書」の作成もサポートでき、協議後の無用なトラブルを回避するために必要な、様々なアドバイスが受けられます。

このように、弁護士へ依頼することで、遺産分割協のトータルサポートが受けられるようになります。遺産相続をスムーズに進行させるためにも、ご家族全員が納得のいく「円満解決」を目指すためにも、遺産分割は弁護士にお任せください。

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