解決までの流れ

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事故発生から解決までの流れ

警察に連絡・加害者の情報確認・事故現場の保存

交通事故に遭われたら、まずは警察に連絡するようにしてください。怪我を負った時には、救急車を呼ぶなどして、病院で治療を受けることを優先させましょう。

急を要する怪我がない場合には、警察が到着するまでの間に、加害者の氏名、住所、電話番号、車両ナンバー、保険会社名などの情報を確認し、被害車両の破損状況、事故状況を写真に撮っておくなどして、事故現場を保存するようにしてください。加害者の言い分を録音しておくことも大切です。目撃者がいる場合には、その方の連絡先を確認しておくことも重要となります。

警察の取り調べ

警察が到着し、取り調べが行われたら、自分の主張をはっきりと伝えるようにしてください。加害者を気づかって、事実とは異なる発言をすると、後々それが不利にはたらくことも。きちんとありのままの事実を話すようにしましょう。

また、怪我を負っているにもかかわらず、警察への届け出が物損扱いになっている場合には、医師に診断書を作成してもらって、人損扱いに切り替えてもらうようにしてください。

保険会社に事故を報告

保険会社に事故を報告

警察への届け出が終わったら、ご自身が加入している保険会社へ、事故に遭ったことと報告するようにしましょう。小さな事故であっても、必ず報告するようにしてください。

病院を受診

目立った外傷がない場合でも、交通事故後はできるだけ早く病院を受診するようにしてください。怪我の内容や部位によっては、数日経ってから症状が現れることもあり、この場合、事故との因果関係を証明するのが難しくなるケースもあります。なので、痛みなどの症状、外傷の有無にかかわらず、必ず病院を受診するようにしましょう。

治療に専念

治療に専念

交通事故に遭われた後は、まずは治療に専念するようにしてください。治療を受けながら、保険会社から治療費などの補償を受けることが可能です。また、事故により休業を余儀なくされた場合には、休業損害の支払いを受けることができます。なお、通院にかかった交通費も請求できますので、領収書はきちんと保管しておくようにしましょう。

症状固定

治療を続けても、医師が「これ以上、改善の見込みがない」と判断した場合には、症状固定となります。症状固定となると、保険会社からの補償が打ち切られます。まだ治療が必要であるにもかかわらず、保険会社から症状固定を求められるケースもありますが、こうした場合には一度、弁護士に相談されることをおすすめします。症状固定の時期は医師が決定することなので、保険会社から症状固定を求められたからといって、そのまま応じる必要はありません。

後遺障害等級の認定

後遺障害等級の認定

症状固定後、完治せずに何らかの後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定手続きに移ります。後遺障害等級は、程度・部位に応じて16等級142項目に分かれており、認定される等級によって得られる補償に大きな差が生じます。そのため、交通事故後の生活の安定をはかるためには、適正な後遺障害等級の認定を目指すことが重要です。

保険会社から提示された等級に納得がいかないという方はもちろん、そうでない方も、適正な等級かどうかをチェックしてもらうために、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。納得がいかない場合、異議申し立てすることで、認定のやり直しを求めることが可能です。

示談・裁判

示談・裁判

治療・後遺障害等級の認定などが終わったら、保険会社との示談交渉が始まります。この時、保険会社は「自賠責保険基準」または「任意保険基準」という、弁護士が介入することで持ち出せる「裁判所基準(弁護士基準)」よりも金額が低い基準で算出した金額を提示してくる場合がほとんどです。

適正な金額の示談金を受け取るためにも、また金額が適正かどうかチェックしてもらうためにも、示談交渉の時には弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。弁護士が介入することで、保険会社の提示金額をアップさせることが可能となります。

示談成立

示談成立

保険会社との示談が成立すれば、示談書の内容に従って、慰謝料や休業損害、後遺障害慰謝料など示談金が支払われます。示談不成立の場合には、「交通事故紛争処理センター」や「裁判所での調停・訴訟」を経て、解決をはかります。

こうしたことを、ご本人様だけで対応するのは難しいと思われますので、専門家である弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

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