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桐山法律事務所

養育費

離婚後のお子様との生活を守るために

養育費の取り決めは公正証書にしておきましょう

代替テキスト

お子様の養育費は、離婚後のお子様との生活を守るうえで、非常に重要なものとなります。また、慰謝料や財産分与と異なり、毎月支払われるものになりますので、「養育費が支払われない」などのトラブルが起こりがちです。

こうしたトラブルを予防するためにも、養育費の取り決めは公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にしておけば、支払いが滞った場合、家庭裁判所に強制執行を申し立てることも可能となります。

しかし、いくら離婚した相手とはいえ、強制執行のような強引な手段に打って出るには、抵抗があるかと思います。やはり一番は、「そうしたトラブルを招かないように、相手と事前にきちんと取り決めておく」ことだと思います。当事者同士ではなかなか難しい場合もありますので、奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。ご依頼者様、相手の方の事情を考慮したうえで、最適な方法をご提案させていただきます。初回法律相談は1時間無料ですので、費用のことを心配せずに、お気軽にご連絡ください。

養育費について

養育費とは

養育費とは、お子様を監護していない親が、監護権または親権を有する親に対して支払う費用のことです。お子様が自立するまでに必要と考えられる、「衣食住の費用」「教育費(塾の費用なども含む)」「医療費」「娯楽費(お小遣いや旅行の費用など)」などの費用が対象となります。

養育費の金額の基準

通常、「養育費算定表」を用いて算出されます

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養育費の金額は、まずご夫婦間で話し合って決めることになります。話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、合意を目指すことになります。調停でも合意に至らない場合には、審判へ移行します。この時、「養育費算定書」というものを用いて金額が算出するのが一般的です。

養育費の決定方法

当事者同士の話し合い

まずは、ご夫婦同士で話し合って、養育費の金額や、支払い方法などを決定します。ご夫婦の基礎収入や生活水準などを考慮して決めることになります。

家庭裁判所での調停

ご夫婦同士の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、合意を目指すことになります。

家庭裁判所での審判

調停でも合意に至らない場合には、審判へ移行します。通常、「養育費算定書」を基準に養育費の金額が算出されます。

弁護士に依頼してスムーズな解決をはかりましょう

養育費は過去にさかのぼって請求できません

原則、養育費は請求した時点以降から支払われることになります。離婚後、養育費のみの調停申し立てを行うこともできますが、過去にさかのぼって請求できませんのでご注意ください。当事務所へお早めにご相談いただければ、「離婚の際に、きちんと養育費について話し合っておきましょう」など、必要なアドバイスを行わせていただきます。

養育費の増額・減額請求もサポートします

一度養育費を決定した後も、お子様の進学、親権者の病気・失業などの要因により、養育費の必要金額が変化することがあります。こうした場合、養育費の増額を請求することが可能です。また、養育費を支払われている方の経済力に変化が生じた時に、相手に減額を求めることもできます。

こうした養育費の増額・減額請求もサポートさせていただきますので、養育費の金額のことでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

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