熟年離婚・財産分与・
年金分割・退職金

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熟年離婚とは?

熟年離婚とは?

熟年離婚とは、一般的に夫婦が20年以上の結婚生活を送った後に離婚することを指します。多くの場合、子供はすでに成人しており、親権を巡る争いが生じることは少ないのが特徴です。

子供の親権を巡って争いとなるケースが少ない一方で、財産分与や年金分割、退職金の分配など、金銭面での調整が中心となるケースが多いと言えます。

財産分与について

財産分与について

熟年離婚の際に最も問題となるのが、夫婦で築いた財産をどのように分けるかです。
財産分与とは、離婚する際に、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分割することを指します。夫婦それぞれの財産形成への貢献度に応じて分割するのが原則とされていますが、法律上は具体的な分配方法までは定められていません。

実際には、多くのケースで1/2ずつの割合で分けることになります。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産、いわゆる「共有財産」です。
具体的には以下のようなものが該当します。

  • 現金、預貯金
  • 株券、債券等の有価証券
  • 家財道具
  • 不動産(土地、建物)
  • 自動車
  • その他、婚姻中に取得した財産

など

一方で、結婚前から個人的に所有していた財産や、結婚後に相続や贈与によって取得した財産は、「特有財産」として財産分与の対象外となります。
具体的には以下のようなものが該当します。

  • 結婚前の現金、預貯金
  • 結婚後に相続、贈与された財産
  • 結婚前に購入した不動産、自動車
  • その他、婚姻とは関係なく個人的に取得した財産

など

このように、財産の形成時期と経緯によって、財産分与の対象となるかどうかが判断されます。

住宅ローンが残っている場合

不動産、特に自宅については、ローンの有無や残債額によって状況が大きく変わります。
ローンが完済されている場合は、不動産を売却して得た利益を分配するか、どちらかが住み続けることを前提に他方に金銭的な補償を行うかなど、様々な選択肢が考えられます。
一方、ローン返済が残っている場合は、ローン契約者が引き続き返済を続ける代わりに、最終的にその不動産を取得するという方法が一般的です。

住宅ローンが残っている不動産の財産分与については、慎重な検討と合意形成が重要となります。

退職金について

退職金について

熟年離婚の場合、夫婦の一方が退職金を受け取る時期に差し掛かっていることも珍しくありません。
退職金は、在職期間に対する後払いの性質を持っています。そのため、結婚してから退職するまでの期間に対応する退職金については、夫婦で分配する必要があります。具体的には、退職金の総額を勤続年数で割り、そのうち結婚期間に対応する部分を算出し、それを夫婦で分ける(通常は半分ずつ)ことになります。

年金分割について

年金分割について

長年連れ添った夫婦が離婚する場合、年金分割の手続きを忘れてはいけません。特に夫婦の一方が長期間厚生年金に加入していた場合、その年金額を夫婦で分割することになります。年金分割の手続きを怠ると、将来受け取れる年金額が大幅に減ってしまう恐れがあります。

離婚後の年金分割の期限

離婚後の年金分割には期限がありますので注意が必要です。
年金分割の手続きは、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。またすでに離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヶ月を経過すると請求できなくなります。

年金分割の方法

離婚に伴う年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。

合意分割

平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる制度です。婚姻期間中の年金記録を、夫婦の合意に基づいて1/2を上限に分割します。合意が得られない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、調停や審判によって分割割合を決定します。

3号分割

平成20年4月1日以降、配偶者の一方が第3号被保険者(会社員の配偶者など)であった期間を対象に、年金記録を1/2で分割する制度です。3号分割の場合、夫婦の合意は不要で、自動的に1/2ずつ分割されます。

なお、平成20年3月31日以前の期間について合意分割の請求をすると、同時に3号分割の請求もあったとみなされます。その場合、平成20年4月1日以降の期間は3号分割、それ以前の期間は合意分割が適用されることになります。

熟年離婚をお考えなら当事務所へご相談ください

熟年離婚をお考えなら当事務所へご相談ください

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ご家族の状況に合わせた最適な解決方法を、一緒に考えていきましょう。熟年離婚に関するお悩みは、お気軽に当事務所までご相談ください。

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