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桐山法律事務所

親権問題

未成年のお子様がいらっしゃる方へ

離婚前に親権者を決める必要があります

代替テキスト

親権者とは、未成年のお子様の財産管理や、法的な事柄での代理人になったりするなど、お子様の「身上監護」と「財産管理」を行う権利・義務を持つ人のことをいいます。離婚前に、ご夫婦どちらが親権者となるのか、決めておく必要があります。また、親権と切り離して、「監護者(お子様を監護・養育する人)を決めるケースもあります。この場合、親権者が財産管理の部分を担い、監護者が身上監護の部分を担います。

ご夫婦どちらが親権者となるのかは、当事者同士の話し合いで決められ、それがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を経て決定されます。一度、親権者が決定されると、それを変更するのは簡単ではありません。「子供の親権を得たい」とお考えでしたら、お早めに奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所までご相談ください。初回の法律相談は1時間無料です。経験豊富な弁護士が、親権獲得に向けて全力でサポートさせていただきます。

パートナーと別居する前にご相談ください

親権者を決める時の基準の1つに、「環境の継続性」というものがあります。これは、お子様の今の生活環境を維持するために、実際に監護・養育している方の親を優先させるという考え方です。そのため、パートナーとの離婚をお考えで、「顔も見たくない!」と思ってお子様を置いて家を出たりしてしまうと、親権を争う時に不利にはたらく場合があります。

お早めに当事務所へご相談いただけましたら、「別居時には、お子様を連れていった方が良いですよ」など、適切なアドバイスを受けることができますので、パートナーとの離婚をお考えの方は、行動を起こす前に、まずは一度ご相談ください。

親権について

「身上監護権」と「財産管理権」

親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。

身上監護権の内容

お子様の衣食住の世話、教育やしつけ、職業選択の許可などの権利・義務のことです。

財産管理権

お子様の包括的な財産の管理、法律行為に対する同意などの権利・義務のことです。

親権者の決定方法

当事者同士の話し合い

まずはご夫婦の話し合いによって、どちらがお子様の親権者となるか決定します。未成年のお子様がいらっしゃる場合、離婚と同時に親権者も決めておく必要があります。

家庭裁判所での調停

ご夫婦同士の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、合意を目指すことになります。ただし、親権争いは離婚条件の重要項目の1つですので、どちらが親権者となるのか決まらない場合には、離婚調停を申し立てて、その中で親権も話し合うのが一般的です。

家庭裁判所での審判

調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判へ移行し、家庭裁判所の判断で親権者を決定することになります。

親権者を決定する時の基準

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調停や審判でご夫婦が親権を争う時、家庭裁判所で「調査官調査」が行われます。親権者を決定する時の基準として、次のようなものが挙げられます。

環境の継続

お子様の今の生活環境を維持するために、実際に監護・養育している方の親を優先させます。ただし、無理やり連れていった場合などは、継続性は重視されません。

経済力や資産などの監護状況

経済力や資産、家庭環境などを材料に判断されます。なお、ご本人様だけでは十分な養育が難しい時でも、親族の協力が得られる場合には、親権が認められることがあります。

お子様の意思の尊重

お子様が満15歳以上の場合、その子の意思が尊重されます。

兄弟姉妹関係の尊重

兄弟姉妹がいる場合、分離することはお子様の人格形成に深刻な影響をおよぼすという考えから、基本的に兄弟姉妹に対して同一の親権者が指定されます。

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