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桐山法律事務所

相続放棄

遺産相続で対象となるのは「プラスの財産」だけではありません

相続放棄とは?

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遺産相続で対象となるのは、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。借金などの「マイナスの財産」も対象となります。そのため、財産の内容を確認した時、マイナスの財産の方が多い場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。

相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産も含めて、一切の財産を相続せずに放棄することです。まわりの相続人に、口頭や文書で相続放棄する旨を伝えるだけでは効力はなく、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。マイナスの財産の方が多く、相続したくないとお考えでしたら、奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所までご相談ください。初回の法律相談は1時間無料です。相続放棄には3ヶ月という期限がありますので、お早めにご連絡ください。

相続放棄の期限は3ヶ月以内です

相続放棄は、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行わなければいけません。これを過ぎると、プラス・マイナスの財産を無条件に相続したとみなされます(単純承認)。また、財産を一部でも売却したり、消費したりしてしまうと、やはり相続放棄が認められませんのでご注意ください。さらに、まわりの相続人が売却・消費した場合も同様ですので、相続放棄をお考えでしたら、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。

どちらが多いか判断できない時には?

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明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討するべきだといえますが、プラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いかはっきりしない場合には、「限定承認」という方法を検討します。

限定承認とは、財産は相続するが、ご自身の財産を提供してまで借金などのマイナスの財産を弁済するのではなく、あくまでプラスの財産の範囲内で弁済するという方法です。弁済後、プラスの財産が残っていれば、それを相続することができます。

限定承認は手続きが複雑で、ご自身で行うのは簡単ではありませんので、専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

マイナスの財産を相続せずに済む

借金などのマイナスの財産を相続する必要がなくなります。

遺産分割協議に参加せずに済む

マイナスの財産がなくても、遺産相続に関心がなく、遺産分割協議に参加するのが面倒な場合などには、相続放棄することで一切の権利を放棄することになりますので、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。

相続放棄のデメリット

プラスの財産も相続できない

相続放棄すると、マイナスの財産だけでなく、預貯金不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。

3ヶ月以内に行わなければいけない

相続放棄は、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行わなければいけません。これを過ぎると、単純承認したものとみなされます。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

メリット①:代理人として手続きを代行します!

相続放棄の手続きの代行が認められているのは、弁護士だけです。司法書士は、相続放棄に必要な書類は作成できるものの、家庭裁判所への提出や、連絡などはご本人が行わなければいけません。

メリット②:債権者からの取り立てが停止できます!

借金などのマイナスの財産があり、債権者から取り立てられている場合には、弁護士が介入することで、その取り立てを停止させることが可能です。

メリット③:相続放棄が認められない場合には不服申し立て!

万が一、相続放棄が認められなかった場合でも、弁護士が期限内(2週間)に不服申し立てを行います。

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