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桐山法律事務所

弁護士による示談交渉

交通事故の示談金の基準は3つあります

自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)

代替テキスト

交通事故の示談金の基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つの基準があります。それぞれの違いは次の通りです。

示談金の3つの基準

自賠責保険基準

すべてのドライバーに加入が義務付けられている強制保険、「自賠責保険」の基準をもとに、金額が算出されます。最低限の補償となるため、多くの場合、被害者の方にとっては納得のいかない金額になります。

任意保険基準

保険会社ごとに定められた、独自の基準です。自賠責保険基準よりも高額になりますが、十分な金額とはいえません。保険会社が独自に設定されているため、外部に詳細な情報は公開されていませんが、裁判所基準(弁護士基準)の金額と比べると明らかに低くなります。

裁判所基準(弁護士基準)

過去の裁判所の判例などを基に、金額が算出されます。3つの基準のうち、最も高額となります。「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本に掲載されていることから、「赤本基準」と呼ばれることも。弁護士が介入することで、こちらの基準で交渉することができるようになります。

最も金額が高いのは裁判所基準(弁護士基準)

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3つの基準のうち、最も金額が高くなるのが、裁判所基準(弁護士基準)とされています。しかし、保険会社は最も金額が低い自賠責保険基準、または保険会社が独自に定めた任意保険基準で算出した金額を提示するのがほとんどです。つまり、保険会社が提示する金額をそのまま受け入れると、不利益を被る場合が多いということです。

「保険会社が提示してきた金額が、適正かどうか調べてほしい」「保険会社が提示してきた金額に納得がいかない」という方は、お気軽に奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所までご相談ください。1時間の初回相談無料により、事故の状況を詳しくおうかがいしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。ご加入中の保険に「弁護士費用特約」があれば、実質負担0円で弁護士のサポートが受けられますし、着手金は0円ですので、気軽に弁護士に依頼していただけます。

交通事故で被った被害を、きちんと補償してもらうためにも、保険会社との示談交渉は弁護士にお任せください。

こんなに違う!?自賠責保険基準と裁判所基準(弁護士基準)

最大で1,000万円以上、金額に差が生じる場合も

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後遺障害等級の認定において、保険会社が査定基準として使用している「自賠責保険基準」と、弁護士が介入することで持ち出せる「裁判所基準(弁護士基準)」の金額を比較した場合、最大で1,000万円以上、差が生じるケースがあります。実際の金額例は次の通りです。

自賠責保険基準と裁判所基準(弁護士基準)の比較表

後遺障害等級

自賠責保険基準

裁判所基準(弁護士基準)

第1級

1,100万円

2,800万円

第2級

958万円

2,370万円

第3級

829万円

1,990万円

第4級

712万円

1,670万円

第5級

599万円

1,400万円

第6級

498万円

1,180万円

第7級

409万円

1,000万円

第8級

324万円

830万円

第9級

245万円

690万円

第10級

187万円

550万円

第11級

135万円

420万円

第12級

93万円

290万円

第13級

57万円

180万円

第14級

32万円

110万円

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