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【コラム】海外の資産を相続する“国際相続”~複雑な手続きを要するケースも~

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こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。このブログでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

本日は、相続財産が海外にある場合の相続を指す「国際相続」についてのお話です。具体的にどのようなケースが国際相続にあたり、国際相続が発生したときにはどのような対応が必要なのかをご説明していきます。

「国際相続」にあたるケース

亡くなった方が海外に所有する不動産、亡くなった方の名義の海外での口座預金、亡くなった方が所有する海外にある動産などを相続するケースなどが「国際相続」にあたります。

被相続人が海外に移住していた場合はもちろんのこと、頻繁または長期の渡航をしていた、海外の不動産に投資をしていたといった場合にも、相続人が把握していない資産が海外にある可能性を考えなければなりません。

※その他、単に、被相続人または相続人が外国籍である場合も、その相続は「国際相続」と呼ばれます

原則として、被相続人が国籍を持つ国の法律を適用

被相続人の最後の居住地または遺産の所在地が日本である場合、相続は原則として、被相続人が国籍を持つ国の法律に基づいて進められます。

つまり、日本国籍の方が最期を日本国内で迎えたのであれば、海外に資産があろうとも、日本の法律に基づいて相続できる、ということになります。

ただし、海外不動産は注意が必要

ただ、海外の不動産を相続する場合には、原則の限りではありません。なぜなら、被相続人が国籍を持つ国の法律に基づいて不動産を扱う国、被相続人の最終の住所地である国の法律に基づいて不動産を扱う国、不動産がある国の法律に基づいて不動産を扱う国、がそれぞれ存在するためです。

相続が行われることには変わりありませんが、被相続人が亡くなったときの状況や不動産のある国によっては、実に複雑な手続きが必要になります。

検認裁判が必要になると、特に複雑に

たとえばアメリカやイギリスに不動産があり、それを現地の法律に基づいて相続するケースでは、遺産相続手続きに裁判所が大きく関与してきます(検認裁判制度)。

相続手続きを実施する“人格代表者”の任命、またその人格代表者による財産の調査・税金申告、分配にかかわる決定についての裁判所からの許可を経て、相続人はようやく相続分を受け取ることができます。

このように、資産のある国や資産の形、状況によって国際相続の手続きは異なります。皆様に覚えておいていただきたいのは、「海外資産の有無は早めに確認すること」と、「場合によっては非常に煩雑な手続きが必要になる」ということです。相続、そして国際相続についての十分な知識がなければ、相続人の方々だけで対応するのは難しく、また非常に大きなご負担となります。

海外資産の相続にかかわるお悩みがございましたら、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。相続しやすいように、生前にできる対策などもご提案いたします。

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