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今回は“相続人と連絡が取れない場合の相続手続き”についてです。
連絡が取れない相続人を除外して手続きを進めることはできない
遺言書によって相続財産の分配方法が指定されている場合を除き、連絡が取れない相続人を除外して、やり取り可能な相続人だけで遺産分割協議を進めることは法律上認められていません。法定相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効となり、それに基づいて作成された遺産分割協議書も無効です。
無効な遺産分割協議では、不動産や車、株式などの相続財産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、一切の相続手続きを進められなくなります。
連絡を無視する相続人への対応
連絡は取れているものの、無視される相続人がいる場合、まずは相手が行方不明ではなく、どこにいるのかがわかっている場合には、「放っておくとどのような問題があるのか」を伝えましょう。穏便に説得することで、相手も気を許して話し合いに応じてくれる可能性があります。
それでも強硬な態度を取り続ける場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて話し合いを進めるしかありません。調停でも話し合いが成立しない場合には「遺産分割審判」となり、裁判所が遺産分割の方法を決定します。
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方
相続人の居場所がわからず連絡が取れない場合には、以下のような手順で相続手続きを進めます。
住所を調べる
戸籍附票により、相続人の住民票上の住所を確認し、連絡を試みる。
不在者財産管理人の選任の申立てを行う
本当に「行方不明者」となって連絡が取れない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる。
不在者財産管理人は、相続に利害関係を持たない被相続人の親族や、弁護士などの専門家から選任される。
失踪宣言を行う
連絡が取れない相続人が、生死不明の状況が7年以上経過している場合、失踪宣告を申立てることができる。
失踪宣告が行われると、その相続人は「死亡した」扱いとなり、遺産分割協議に参加する必要がなくなる。
相続人と連絡が取れないまま遺産分割を放置するリスク
連絡が取れないからといって遺産分割をせずに放置すると、以下のような問題が発生します。
不動産が活用できない
不動産が法定相続人の「共有」状態となり、賃貸、増改築、解体、建て替え、売却などを行うには、すべての共有者の合意が必要となる。
預貯金の払い戻しができない
遺産分割協議書を作成しないと、預貯金の全額払い戻しができない。
相続税申告において不利益を被る可能性
遺産分割協議が成立していないと、相続税の配偶者控除や小規模宅地の特例などの適用を受けられない。
弁護士に相談して手続きを進めることが大事
相続人と連絡が取れない場合には、弁護士に相談し、適切に手続きを進めることが重要です。桐山法律事務所では、このような相続問題に関する様々なご相談に対応しています。お困りの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。