JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、このブログを通じて皆様に法律に関する幅広い知識と実践的なアドバイスを提供して参ります。日々の生活の中で直面する可能性のある様々な法律問題について、わかりやすく、かつ具体的に解説していくことで、皆様がより良い判断を下せるよう支援いたします。
交通事故問題、相続問題、離婚問題、不動産問題など、多岐にわたる法律分野における情報や有益な知見をお届けして参ります。
今回は“協議離婚のメリット・デメリット”についてです。
協議離婚の割合と特徴
協議離婚は、夫婦が話し合いで離婚の条件を決定し、離婚届を提出するだけで成立するため、最も簡便な離婚方法と言えます。
協議離婚のメリットと注意点
協議離婚のメリットは、調停や裁判と比べて手続きが簡単で、時間や費用の負担が少ないことです。ただし、当事者同士の話し合いでは客観的な判断が難しく、法的な知識不足から不利な条件で離婚してしまう可能性もあります。
協議離婚と調停離婚の主な違い
協議離婚は当事者間の合意のみで成立しますが、調停離婚は裁判所を介して離婚が決まります。調停離婚のメリットは、取り決めを守らない場合に「履行勧告」や「履行命令」、「強制執行」が可能な点です。ただし、裁判所を介するため、審理期間は6ヶ月~1年程度かかることが多いです。
協議離婚の際に弁護士に相談するメリット
協議離婚でも、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
- ・代理人として交渉してもらえる
- ・法的な観点からのアドバイスがもらえる
- ・適切な対処方法を提案してもらえる
- ・時間や労力、心理的負担を軽減できる
特に、財産分与や慰謝料請求を有利に進めたい場合は、弁護士に依頼することが効果的です。
離婚時の取り決めは書面で残すことが重要
離婚時に話し合いで取り決めた内容は、離婚協議書または離婚給付等契約公正証書として書面に残しておくことをおすすめします。特に、公正証書に「強制執行認諾の文言」を入れることで、裁判所の手続きを経ずに強制執行が可能になります。これは、相手が約束を破らないための抑止力にもなります。
離婚の際は弁護士に相談
協議離婚は手続きが簡単である一方、法的な知識不足から不利な条件で離婚してしまうリスクもあります。離婚の際は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ることをおすすめします。
桐山法律事務所では、協議離婚をはじめとする離婚問題に関する豊富な実績とノウハウを有しております。離婚でお悩みのご依頼者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。