弁護士コラム

【コラム】親権争いで母親が負けるケースとは?

2024.07.02
【コラム】親権争いで母親が負けるケースとは?

JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、このブログを通じて皆様に法律に関する幅広い知識と実践的なアドバイスを提供して参ります。日々の生活の中で直面する可能性のある様々な法律問題について、わかりやすく、かつ具体的に解説していくことで、皆様がより良い判断を下せるよう支援いたします。

交通事故問題、相続問題、離婚問題、不動産問題など、多岐にわたる法律分野における情報や有益な知見をお届けして参ります。

今回は“親権争いで母親が負けるケース”についてです。

親権争いで母親が不利になるケースとは?

離婚後の親権は、かつては母親が有利とされていましたが、近年は育児に積極的な父親も増えており、父親が親権を勝ち取るケースも少なくありません。

母親側に不利な状況が発生する5つのパターン

■虐待やネグレクト(育児放棄)の事実がある

子供を虐待、食事の用意をしない、病気になっても病院に連れて行かないなどのネグレクトをしている場合。

 

■精神疾患により育児能力が著しく低下している

うつで動けない、幻覚・幻聴の症状があり子供の面倒を見られないなどの場合。

 

■子供が父親との同居を強く希望している

子供自身が「転校したくない」「お父さんと一緒に暮らしたい」などの理由で父親と暮らすことを望んでいる場合。

 

■育児の大半を父親に依存している

仕事が忙しいからと保育園や習い事の送迎や食事の準備など、子供のことをすべて父親に任せきりにしている場合。

 

■離婚時点ですでに父子家庭が成立している

離婚協議を始めた時や離婚調停を申し立てた時に、すでに子供が父親と一緒に暮らしている場合。

親権者を決定する際の重要な判断基準

親権者を決める時には、「子供の福祉」が重視されます。その判断基準として、以下の7つのポイントがあります。

  • ・これまでの監護の実績と能力
  • ・現状の監護環境の継続性
  • ・子供の意思の尊重
  • ・兄弟を分離しないことを優先
  • ・母性優先の原則
  • ・別居親との面会交流への寛容性
  • ・周囲からの育児サポートの有無

経済力と離婚原因の影響

経済力の有無は直接的な判断材料にはならない

専業主婦で無収入であっても、日頃から子供の面倒を見ていて情緒的に結びつきが強い場合は、親権を取ることは可能。

母親の不倫・浮気の事実だけでは不利にならない

子供との関わりに影響がない形での不倫であれば問題にならないが、子供に悪影響を及ぼすような場合は、監護親として不適格と判断される可能性がある。

子連れ別居の際の注意点

合意のない「子供の連れ去り」は違法行為

配偶者が合意していないのに子供を勝手に連れ出すことは、合意なき「連れ去り」とされ違法となる。

子供の意思を確認し尊重することが重要

突然子供を連れて別居しようとすると、子供が動揺したり、無理やり連れ去ろうとした親をかえって嫌いになったりすることがある。

別居後も婚姻費用の請求権が発生する

夫婦は別居した後も、離婚が正式に成立するまで戸籍上は夫婦のままなので、収入の多い方が収入の少ない方に生活費を渡さなければならない。

親権で揉めているなら弁護士へ相談

親権争いは母親のほうが有利になりやすいものの、油断はできません。「子供の福祉」の観点で、母親側が監護者として不適格と判断されれば、親権争いに負ける可能性もあります。

離婚するにあたり、親権について配偶者と揉めている場合は、弁護士に相談すれば問題解決の糸口が見つかる可能性があります。親権に関してお困りの際は、まずは桐山法律事務所までご相談ください。最適な解決策をご提案できるよう、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、最後までサポートいたします。

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