弁護士コラム

【コラム】交通事故後の頭痛原因や後遺症障害等級、損害賠償請求について

2024.06.24
【コラム】交通事故後の頭痛原因や後遺症障害等級、損害賠償請求について

JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、このブログを通じて皆様に法律に関する幅広い知識と実践的なアドバイスを提供して参ります。日々の生活の中で直面する可能性のある様々な法律問題について、わかりやすく、かつ具体的に解説していくことで、皆様がより良い判断を下せるよう支援いたします。

交通事故問題、相続問題、離婚問題、不動産問題など、多岐にわたる法律分野における情報や有益な知見をお届けして参ります。

今回は“交通事故の後遺障害等級・損害賠償請求”についてです。

交通事故の後遺症、後遺障害、後遺障害等級とは?

後遺症とは、交通事故で負傷を負い、治療にて完治せずにその症状が残ってしまった状態のことを言います。後遺障害とは、後遺症のうち、交通事故を原因とし、その症状が労働能力に支障を来すものを言います。そして、後遺障害の種類と程度に応じて設定された等級が後遺障害等級です。

後遺症が後遺障害等級として認定されると、治療費、休業補償、障害慰謝料などに加えて、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が得られるようになります。

後遺障害慰謝料と逸失利益とは?

後遺障害慰謝料とは、後遺障害の症状が残ってしまったことによる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料です。

逸失利益とは、後遺障害がなければ、将来得られたであろう収入などを言い、次の式で表されます。

 

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

 

後遺障害等級における障害系列表とは?

交通事故損害賠償法施行令により、症状の内容に従い1級~14級の後遺障害等級が規定され、その等級の認定において後遺症を部位ごとに区分し、さらに生理学的な観点から35種の障害群に細分したものを障害系列表といいます。

この障害系列表は、以下のようなケースの適用ルールに関係します。

 

1)併合ルール:複数の後遺障害が残ったケース
後遺障害が複数ある場合、複数の等級を1つに併合して、併合等級に基づいて損害賠償額が決定されます。

2)相当ルール:後遺障害等級一覧に該当しない障害が残ったケース
一覧に該当しないとしても、相当等級に該当する主な障害を考慮して損害賠償額が決定されます。

3)加重ルール:従来の障害が悪化したケース
従来の障害が悪化した場合、もともとあった障害との差額を考慮して損害賠償額が決定されます。

 

適切な後遺障害等級の見定めが大切です

後遺症が残っていても、自覚症状があるだけで、客観的(医学的)に後遺障害の存在を説明できないと後遺障害等級は認定されません。

後遺障害等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求ができるかどうかだけでなく、その金額を左右する重要なものです。

適切な等級は、どの等級で、認定されるためにどのようにしていくのか、後遺症を抱えてお一人で悩まずに、是非、JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。

0745-31-0777

お問い合わせ