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具体的に内容を決定しておくことが大切です
面会交流とは?
面会交流とは、離婚にあたって、親権者・監護者でない親が、お子様と面会したり、宿泊をともなう交流したりすることをいいます。「子供に暴力を振るう恐れがある」「子供が面会を拒否している」などの理由がない限り、親権者・監護者は面会交流を拒むことはできません。
面会交流の詳しい内容を決定しておかなくても、離婚することはできますが、後々トラブルの元となることがあります。奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談いただければ、離婚の際に決めておいた方が良い面会交流の内容などについても、アドバイスさせていただきます。当事務所では、初回法律相談を1時間無料で承っています。お気軽にご相談ください。
面会交流の内容で決めておいた方が良いこと
離婚後に、面会交流の内容でトラブルとならないように、できるだけ詳細に内容を決定しておくようにしましょう。決めておいた方が良い主な項目として、次のようなものが挙げられます。
- 面会の頻度(毎月2回、または年に10回など)
- 1回の面会時間
- 面会する場所
- 宿泊の可否
- (お子様がまだ小さい場合)送り迎えの方法
- お子様の交通費をどちらが負担するか
- 面会以外の交流の可否(電話やメールなど)
- お子様の学校行事への参加の可否
など
面会交流の決定方法
当事者同士の話し合い
まずは、ご夫婦同士の話し合いにより、面会交流の内容を決定します。後々トラブルの原因とならないように、詳細に決めておくようにしましょう。
家庭裁判所での調停
当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、合意を目指すことになります。
家庭裁判所での審判
調停でも合意にいたらなかった場合には、審判へ移行します。ご夫婦それぞれの状況を鑑みた上で、面会交流の内容を決定してもらうことになります。
面会交流の制限・禁止
次の場合は面会交流が制限・禁止されることも
- お子様や親権者・監護者に暴力を振るう恐れがある場合
- お子様が面会交流するのは拒んでいる場合
- お子様を無理やり連れ去る恐れがある場合
- 取り決めを守らずに、勝手に面会交流しようとする場合
- お子様に、親権者・監護者の悪口を言う恐れがある場合
- お子様に同居を迫る恐れがある場合
- 養育費を支払っていない場合
など
親権者・監護者がお子様に会わせてくれない時には
面会交流が可能になるように様々な方法を検討します
「離婚した妻が、子供に会わせてくれない」「面会交流の内容が、事前の取り決めと異なる」とお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。親権者・監護者でない方には「面会交流権」があり、理由なくこの権利の行使を拒むことはできません。
理由なく面会交流が拒否されている場合には、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうほか、強制執行を申し立てるなどの方法があります。面会交流が可能になるよう、様々な方法を検討しますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。