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遺産分割問題と解決の流れ
遺産相続では、誰がどれくらいの割合で遺産を受け取るかを決める必要があります。原則として配偶者や子供が相続人となりますが、遺言書や相続人同士の合意があれば、家族以外を相続人に指定することも可能です。
しかし、遺言書がない場合や合意が得られない場合は、民法に定められた法定相続人の範囲と順位に従って相続人が決まります。
法定相続人の範囲と順位
民法では、以下の順位で法定相続人が定められています。
常に法定相続人 | 配偶者 |
---|---|
第1順位 | 子供(養子も含む)。子供が死亡している場合はその直系卑属(孫など) |
第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など)。第1順位の相続人がいない場合に限る |
第3順位 | 兄弟姉妹。第1・2順位の相続人がいない場合に限る |
同じ順位の相続人が複数いる場合は、被相続人(亡くなった方)により近い世代が優先されます。
法定相続分の割合
遺言書がない場合や、相続人間での協議がまとまらない場合は、民法に定められた法定相続分に従って遺産が分割されます。法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています。
- 配偶者と子供(直系卑属)が相続人の場合
配偶者 | 1/2 |
---|---|
子供 | 1/2(子供の人数で等分) |
- 配偶者と父母・祖父母(直系尊属)が相続人の場合
配偶者 | 2/3 |
---|---|
父母・祖父母 | 1/3(父母・祖父母の人数で等分) |
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 | 3/4 |
---|---|
兄弟姉妹 | 1/4(兄弟姉妹の人数で等分) |
例えば、配偶者と子供が2人いる場合、配偶者が1/2、子供2人がそれぞれ1/4ずつ相続することになります。
また、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が2/3、父母がそれぞれ1/6ずつ相続することになります。
これらの法定相続分は、あくまでも遺言書がない場合や、相続人間の協議が整わない場合の基準となるものです。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能です。
相続財産の分け方
相続財産の分割方法には、主に次の3つがあります。
協議分割
遺言書がない場合や、遺言書の内容に不明瞭な点がある場合は、まずは相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を決めます。この話し合いによる分割方法の決定を協議分割と言います。
調停分割
相続人同士の話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員を交えて、遺産分割の方法を決めていく手続きが調停分割です。
審判分割
調停でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所の裁判官による審判を受けることになります。裁判官が、提出された資料や証拠、主張等を踏まえて、公平な観点から遺産分割の内容を決定します。
相続財産に不動産が含まれる場合
不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、その評価方法が遺産分割に大きな影響を与えます。不動産の評価には、主に次の2つの方法があります。
ただし、遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば必ずしもこれらの評価方法にこだわる必要はありません。通常は、不動産会社の査定による実際の売却見込み価格(時価)を基準とするのが一般的です。
路線価による評価
国税庁が毎年発表している路線価を基に、土地の評価を行います。路線価とは、その土地が面している道路の1㎡あたりの価格のことで、公示地価の約80%程度に設定されています。一般的な不動産取引価格と比べると、やや低めの評価となる傾向があります。
固定資産税評価額
建物の評価を行う際には、固定資産税評価額が用いられることが一般的です。これは、各自治体が固定資産税を算出するために設定している建物の価値です。資産税の納税通知書に記載されている金額を確認することで、評価額を把握することができます。
遺産分割問題の解決に向けて
遺産分割は、感情的な対立が起こりやすい問題です。当事者だけで話し合っても前に進まないこともしばしばあります。そんな時は、弁護士に相談することをおすすめします。
奈良県・王寺駅すぐの桐山法律事務所では、ご家族、ご親族それぞれのお考えを丁寧におうかがいし、円満な解決を目指してサポートいたします。法律の専門家として冷静な視点からアドバイスを行うことで、建設的な話し合いが可能となります。