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【コラム】そもそもどんなときに「遺産相続でもめる」のか?~もめたときの対応~

換価分割とは?

こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。

このコラムでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

私たち弁護士はよく「遺産相続でもめる」という言葉を使います。ただ、多くの方にとっては、「そもそもどんなときにもめるの?」とどこか縁遠くきこえてしまうかもしれません。

本日は、どんなときにもめるのか、またもめたときにはどうすればいいのかといったことについてお話しします。

【例1】「遺言書がない・有効でない」

遺言書は遺産分割において強い力を持ち、法的要件さえ満たしていれば、その内容通りに遺産を分割することができます。

一方で、遺言書がない場合には、遺産分割協議ですべての相続人の合意が得られなければ遺産分割はできません。合意に至らなければ、調停や審判、裁判などが行われることになります。

また、遺言書の通りに遺産分割をする予定が、実はその遺言書の書式や内容に不備があり無効になるというケースも存在します。

【例2】「相続人のあいだの希望・認識の解離が大きい」

どれだけの遺産を相続したい、どの遺産を相続したいという希望は、相続人のあいだで差があることでしょう。この差が大きければ大きいほど、たとえ譲歩し合ったとしても、合意への道のりは険しくなります。

また、ある相続人が大切に思っていた遺産(実家など)を、他の相続人が売却して分割しようと言い出した場合などには、「薄情だ」「売るしかないだろ」といった、感情的な争いに発展することも珍しくありません。それまで良好な関係を結んでいた相続人同士であっても、十分に起こり得ることです。

【例3】「特別受益・寄与分に該当する可能性がある」

「特別受益」とは、生前の被相続人から受けた学費・結婚費用・生活費などの財産贈与や援助のことを指します。

「寄与分」とは、被相続人の介護や財産の増加・維持といった形で貢献した人がより多くの相続分を受け取れる制度のことを指します。

ただ、ある費用や行為が特別受益や寄与分に相当するのか否かの判断は、なかなか難しいのが実際のところです。「常識的に考えて相当するに違いない」と思えるような判断でも、蓋を開けて見ると例外であったというのはよくあることです。

交通整理をしてくれる弁護士への相談をおすすめします

ここまでで説明した3つのケースは、いずれも様々なことを「曖昧にしたまま」遺産分割協議を開始しています。日常生活では曖昧さによって物事がスムーズに進むこともありますが、法律においてはそうはいきません。

「そもそも遺産はどれだけあるのか」「何ができるのか・できないのか」「相当する要件を満たしているのか」「他に選択肢はないのか」といったことを明白にしてくれるのは、やはり法律の専門家である弁護士です。

これまでの経験から、相続人全員が納得しやすい提案をしてくれるという期待が持てます。また、第三者である弁護士があいだに入ることで相続人も冷静になり、感情的な争いを避けることができます。

いかがでしょうか。どんなときに遺産相続でもめることが多いのか、代表的なケースのみではありますが、お分かりいただけましたでしょうか。

もめてしまったときはもちろん、少しでも不安があるときには、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。遺言書作成などの生前のサポートも行っております。

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