弁護士コラム

【コラム】主婦・主夫も休業補償・逸失利益の請求ができる!
~家事は金銭的評価が可能です~

2020.10.03
【コラム】主婦・主夫も休業補償・逸失利益の請求ができる!~家事は金銭的評価が可能です~

こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの「桐山法律事務所」の弁護士、桐山修一です。

このコラムでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

本日は、主婦の方が交通事故に遭った時の休業補償についてのお話です。お金を稼いでいない専業主婦に休業補償は認められないのでしょうか? 兼業主婦の場合、専業主夫の場合、逸失利益についても触れていきます。

“家事も金銭的評価ができる”と認められている

通常、交通事故でケガを負って仕事を休んで収入が減ったとき、あるいは有給休暇を使ったとき、その証明ができれば「休業補償」として相手方に賠償を求めることができます。

そして実は専業主婦の方の場合も、一定期間家事ができなかったことを理由に、休業補償を求めることができるのです。実際に1975年の最高裁での判決で、「家事労働の金銭的な評価は不可能ではない」と家事の休業に対する損害が認められています。

損害賠償請求額は、全女子労働者の平均賃金が基準に。兼業主婦、専業主夫も請求可能

この“家事の金銭的評価”は、全女子労働者(国内で働くすべての女性)の平均賃金をもとに計算されるのが一般的です。

また、兼業主婦の場合でも請求が可能です。「全女子労働者の平均賃金」と「実際にもらっているお給料」の高い方をもとに計算し、請求します。

専業主夫の方も、休業補償の請求が可能です。請求額は原則として、主婦と同じように全女子労働者の平均賃金が適用されます。ただこの場合には、その男性が家事をしていることをよりはっきりと証明しなければ交渉は難しくなります。

逸失利益の補償も請求可能

得られるはずだった利益を後遺障害のため得られない場合の補償を「逸失利益」と言いますが、こちらも専業主婦の方、兼業主婦の方、そして専業主夫の方でも請求できます。休業補償と同様、全女子労働者の平均賃金をもとに計算し、請求します。

損をしないように、法的根拠に基づいてしっかりと請求を!

主婦・主夫の方でも、治療費やその交通費、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の請求だけでなく、休業補償や逸失利益の請求ができることをお分かりいただけましたでしょうか?

ただ、「そもそも損害にあたらない」「請求額はパートの年収を基準に」と保険会社から突っぱねられるケースもあります。

主婦・主夫の方で交通事故に遭い、適正な請求ができるか不安、家事をしていることをしっかりと証明したい、交渉事を一任したいというときには、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所にご相談ください。ここでは書ききれなかったより細やかな補償の計算を行い、適正な額での請求をサポートさせていただきます。

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