弁護士コラム

【コラム】土地の“ひとまず相続しておこう”は危険
~固定資産税・管理責任などのデメリットを把握した上での判断が大切~

2021.12.06
【コラム】土地の“ひとまず相続しておこう”は危険~固定資産税・管理責任などのデメリットを把握した上での判断が大切~

こんにちは。

奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。

このブログでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。

頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。

本日は、土地の相続についてお話しします。どのように相続するのか、どのようなところに注意すべきなのか、要点のみとはなりますが、参考にしてください。

「単独相続」と「共有相続」

土地を相続する方法としては、「単独相続」と「共有相続」があります。

「単独相続」では、土地を分割して相続人がそれぞれを単独で相続します。所有者が曖昧になることはまずないものの、分割の方法によっては道路との接面状況、日当たりの良し悪しなどによって不平等な相続になることがあります。

「共有相続」では、土地を分割せずに相続人がそれぞれの相続割合に応じて、持ち分として相続します。相続人の関係からずっと良好であれば良い結果になりやすいものの、売却や建て替えの際に全員の合意が必要であったり、相続の繰り返しによって所有者が曖昧になったりと、単独相続よりもトラブルの頻度が高くなります。

どちらを選択するにせよ、予めリスクを認識した上での適切な対応が求められるのです。

土地の相続後に行うこと

土地を相続した相続人は、その土地の“現所有者”となるため、固定資産税を支払う義務を負います。また相続税の支払いも必要です。加えて、相続登記(名義変更)も行っている方がよいでしょう。相続登記は義務ではありませんが、所有者が分からなくなる、売却できない・担保にできないなどのデメリットを考慮すると、名義をそのままにしておくことはリスキーです(2024年をめどに義務化される予定です)。

土地を相続すると、その土地を管理する責任が生じる

土地を相続すると、固定資産税の納付といった義務に加え、その土地に対する責任も持たなければなりません。

崖崩れの可能性がありながらその防止のための対策を怠り、結果的に崖崩れによる被害を出してしまったケースであれば、損害賠償を請求されることになるでしょう。

特にその土地に自分が住んでいない場合には「もらって(相続した)余っている土地」という認識によって、自分が住む土地ほどの当事者意識がなかったり、対策を後回しにしてしまうことが多いため、注意が必要です。

「相続したけどやっぱりいらない」という事態を避けるために

土地を相続しても、固定資産税や適切な管理のための費用が重なり、かと言って自分が住むわけでもない場合、その土地を所有し続けることのメリットは少なくなります(そういった土地や建物を揶揄して「負動産」などと呼びます)。

しかし、必ずしもすぐに売却できるとは限りません。また、現在日本では、“土地の所有権を放棄する”ということができません。つまり、相続してから「負動産」と気づき、けれどなかなか手放せず損失と心配ばかりが大きくなる、ということも起こり得るわけです。

土地などの財産は特に「もらえるならひとまずもらっておこう」「いらなければあとで売ればいい」という判断が、思わぬ損を招くことがあります。負動産を相続しないためには、遺産分割の段階で、その土地を本当に相続すべきなのかどうか、見極めておく必要があるのです。

奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所であれば、ご依頼者様の背景をお伺いした上で、相続すべきなのかどうか、相続するなら単独相続・共有相続どちらにするかといったところから丁寧にアドバイスをさせていただきます。

どうぞ、お気軽にご相談ください。相続全般の問題について、包括的にサポートします。

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