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相続登記の義務化について
令和6年4月1日より、相続により不動産を取得した相続人に対し、相続登記の申請が義務化されました。相続開始及び不動産の所有権取得を知ってから3年以内に、名義変更の登記申請を行う必要があります。
これを正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
相続登記の申請義務化の背景
近年、所有者がすでに亡くなっているにもかかわらず、登記名義がその方のままになっている不動産が多数存在するという問題が生じています。この「所有者不明の不動産」問題の解決に向け、今回の改正により早期の登記申請を促すことが目的とされています。
二次相続や三次相続が発生すると、権利関係が複雑になり、不動産の処分や活用が困難になるケースが多発しているのが現状です。
申請義務の具体的な内容
被相続人が不動産を残して亡くなった場合、相続人は自身が所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記申請を行わなければなりません。申請には、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得と、遺産分割協議の完了が必要となります。特に多数の相続人がいる場合、これらの手続きに時間を要することが予想されます。
期限内の申請が難しい場合は、法定相続分に応じた登記か、新設された「相続人申告登記」の活用を検討することになります。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したこと、自らがその相続人であることを法務局に申告する制度です。申告した相続人の氏名・住所等が登記されますが、取得した持分までは登記されません。
この申告を3年以内に行えば、申告した相続人について申請義務を履行したとみなされます。また、申告に必要な戸籍も、被相続人の相続人であることがわかる範囲で足りるため、被相続人の出生まで遡る必要がないというメリットがあります。
この登記は相続人単独で行えますが、登記された相続人の申請義務のみ履行したことになる点には注意が必要です。また相続人申告登記の後は、遺産分割協議成立から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
相続登記の手続きが不安な方は弁護士へ相談を
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奈良県・王寺駅すぐの桐山法律事務所では、これまで数多くの相続案件に携わって参りました。専門家の目線から、個々のご家族に最適なアドバイスをご提供いたします。相続登記で不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。