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解決事例①
相続の状況
相続財産 | 1,500万円 |
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相続人 | 兄弟2人 |
ご相談内容
今回ご相談いただいたのは、亡くなったお父様の遺産分割を巡る兄弟間の争いでした。
ご依頼者様の次男であるBさんは、長男のAさんがお父様の生前に事業資金として1,000万円を受け取っていたと主張。「生前贈与された分を考慮して遺産分割をすべきだ」と訴えました。
これに対して、長男のAさんは「相続は父の死後に発生するもので、生前贈与は関係ない」と反論。
話し合いは平行線をたどり、紛争状態に陥っていました。
当事務所の対応・解決
当事務所では、まず生前贈与の事実関係を確認するために、亡父の預金通帳や振込記録などの資料収集を進めました。相続開始から10年以内であれば、亡父名義の口座について金融機関への照会が可能です。
ご依頼者様の提供する情報をもとに、当時の振込記録を取り寄せたところ、Aさんの事業立ち上げ時期に、亡父の口座から Aさん名義の口座に1,000万円が振り込まれていたことが判明しました。
次に、この1,000万円の贈与が遺産分割に与える影響を検討しました。
相続財産 | 1,500万円 |
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生前贈与 | 1,000万円 |
(1)相続財産1,500万円と生前贈与1,000万円を合計した2,500万円を、相続人の数である2で割ると、法定相続分は1人あたり1,250万円になります。
(2)長男Aさんは、法定相続分の1,250万円に対し、生前贈与で1,000万円を受け取っているので、相続財産からは250万円を取得することになります。
(3)他方、次男Bさんの法定相続分も1,250万円ですので、相続財産から1,250万円を取得することになります。
つまり、トータルで見ると、Aさんが1,250万円(生前贈与1,000万円+相続分250万円)、Bさんが1,250万円(相続分のみ)を取得する計算となります。生前贈与分を含めて考えれば、結果的に長男と次男で平等に分けたことになるのです。
以上の解説を根拠に、当事務所は依頼者Bさんに対して、「生前贈与分は法定相続分に含めて計算し、不足分は相続財産から取得する。トータルで見れば公平な分け方になる」とご説明しました。生前贈与と相続分を合算して分割の公平性をはかるのが、もっとも合理的な解決策であると考えます。
依頼者Bさんは、当事務所の提案を受け入れ、長男Aさんもこれに同意しました。遺産分割協議書を作成し、Aさんが250万円、Bさんが1,250万円を相続により取得する内容で合意が成立しました。
紛争の早期解決を実現できたのは、適切な資料収集と法的検討を経て、ご依頼者様の利益にかなう解決策を提示できたからに、ほかなりません。本件のように、生前贈与の存在が判明した場合、単に相続財産のみを対象とするのではなく、生前贈与分をも考慮に入れて分割を考えるべきです。トータルの衡平性を意識することが、円滑な遺産分割に繋がるのです。