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遺産分割問題の進め方
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなられた方)の死亡時に遺言が残されておらず、相続人間で財産の分配方法を話し合って決めることを言います。一般的には相続人となる親族が一堂に会して協議を行うイメージがありますが、電話やメール、手紙でのやり取りでも問題ありません。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」の3つがあります。
通常は、まず遺産分割協議を行います。協議で話がまとまらない場合は遺産分割調停へ、さらに調停でも解決しない場合は遺産分割審判へと進むことになります。
ただし、調停や審判には手数料や弁護士費用などのコストがかかり、長期化するほど費用負担が増えることに注意が必要です。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続発生後に相続人同士で遺産の分割方法を話し合うことです。遺言書がある場合は原則不要ですが、相続人全員の合意があれば遺言内容とは異なる分割を行うことも可能です。
協議に参加するのは原則として「法定相続人」のみです。法定相続人とは、民法で定められた遺産相続権を持つ人のことで、被相続人との関係性によって以下のような優先順位が決まっています。
- 配偶者:常に法定相続人(第0順位)
- 子供:第1順位
- 父母:第2順位
- 兄弟姉妹:第3順位
上位の相続人がいない場合に、下位の相続人に権利が移ります。例えば配偶者と子供がいれば、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。
協議には法定相続人全員の参加が必須で、1人でも欠けると無効となるので注意しましょう。
遺産分割調停
遺産分割協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を行います。裁判官1名と調停委員2名が相続財産の状況や相続人の希望を聴取し、解決に向けた助言や提案を行います。全員の合意が得られれば、その内容で遺産分割が確定します。
遺産分割審判
調停が不成立の場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。審判では裁判官が相続財産の事情を踏まえて、遺産分割の方法と相続割合を決定します。審判に不服がある場合は、家庭裁判所に審判の取消しを申し立てることができます。
遺産分割問題でお悩みなら弁護士へ相談
遺産分割問題でお悩みの際は、弁護士に相談することをおすすめします。法的な観点からアドバイスを受けられるだけでなく、円滑な解決に向けたサポートも期待できます。
奈良県・王寺駅すぐの桐山法律事務所では、豊富な経験と知見を活かして、ご相談者様に寄り添ったサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。