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桐山法律事務所

その他離婚問題

男女トラブル

不倫相手にも慰謝料は請求できます

代替テキスト

慰謝料の請求は、婚姻関係にあるパートナーに対してだけでなく、そのパートナーが既婚であることを知りながら、肉体関係を持った不倫相手にも請求することが可能です。これを「第三者への慰謝料請求」といいます。

不倫相手への慰謝料請求は、パートナーへの慰謝料請求と同様に、3年間という期限があります。パートナーが不倫していることを知ってから、3年が過ぎると請求することができなくなりますので、お早めに当事務所までご相談ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)

身の安全を確保するのが第一です

パートナーからのDV(ドメスティック・バイオレンス)でお困りの方は、まずはご自身の身の安全を確保することを最優先に考えてください。ご実家への避難が可能なら、そちらへ身を寄せるのも良いですし、それが難しいなら、DVシェルターなどの保護施設への避難も検討する必要があります。

当事務所へご相談いただけましたら、シェルターへの避難、警察への通報、裁判所への申し立てなど、必要なアドバイス・サポートをご提供させていただきますので、深刻な事態に陥る前に、お早めにご連絡ください。

熟年離婚

離婚前に財産の内容を確認しておきましょう

熟年離婚の場合、お子様はすでに成人していることがほとんどなので、親権などのお子様にかかわる事柄が問題になることは少ないのですが、一方で多いのが「お金の管理」にかかわる問題です。

例えば、妻が家庭のお金を管理していて、夫も知らない口座にお金を隠しているというケースも少なくありません。こうした場合、別居後に財産を把握するのが難しくなりますので、離婚に際して行動を起こす前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。

医師の離婚

医師の離婚の場合、「1/2のルール」が適用されないケースも

通常、夫婦が離婚する場合、財産分与の割合は1/2となります(共働き夫婦、専業主婦にかかわらず)。これは、財産分与には「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合う」という意味合いがあるからです。

しかし、医師などの特別な資格を必要とする職業によって、財産を形成した場合、財産分与の「1/2のルール」が適用されないことがあります。これは、医師免許取得に際しての個人の努力が、財産形成の大きな要因となっていると考えられるからです。

このように、医師の離婚は通常の離婚よりも複雑になるケースが多く、その分、トラブルも起こりやすいといえますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

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