高齢者の財産管理と相続対策

  • HOME>
  • 高齢者の財産管理と相続対策

高齢者の財産管理と相続対策

高齢者の財産管理と相続対策

ご高齢の方々にとって、ご自身の財産をどのように管理し、将来に備えるかは大きな関心事です。特に認知症への不安から、「自分に何かあった時、財産はどうなるのか?」「子供たちに迷惑をかけたくない」といったお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

高齢者の財産管理と相続対策として、主に「遺言書の作成」「任意後見契約の締結」「家族信託の活用」「財産管理契約の締結」という4つの方法が挙げられます。

財産管理と相続対策の方法

遺言書の作成

遺言書とは、財産の所有者が亡くなった後の財産分配方法を事前に指定する法的文書です。 遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確に伝えることができ、相続人同士の紛争を未然に防ぐことが期待できます。

また、法定相続分と異なる分配を希望する場合にも、遺言書があれば、その内容に沿った財産分配が可能です。 ただし、遺留分を侵害するような内容は、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があるため注意が必要です。

任意後見契約の締結

任意後見契約は、将来の認知症などによる判断能力の低下に備えて、ご自身が信頼する人を「任意後見人」としてあらかじめ選定し、契約を交わしておく方法です。任意後見人は、ご本人の判断能力が低下した際に、財産管理や身上監護等の役割を担います。ご本人の意思を尊重しつつ、その生活をサポートします。

任意後見契約は、ご本人の判断能力が十分なうちに結ぶ必要があり、契約内容についても、公正証書で作成する必要があります。

家族信託の活用

家族信託とは、ご自身の財産を家族に託し、管理を任せる方法です。 例えば、事業を営むご高齢の方が、その事業に関する財産を子供に信託し、管理を任せるケースなどが考えられます。この場合、信託財産の所有権は子供に移転しますが、信託契約に基づき、ご本人は一定の収益を受け取ることができます。

家族信託では、管理を任せる相手方の選定と、信託契約内容の整備が重要となります。

財産管理契約の締結

財産管理契約は、ご自身の財産を専門家(弁護士など)に託し、管理を委ねる方法です。財産の所有権はご本人に留保されますが、その管理は受託者たる専門家が行うことになります。

この方法のメリットは、専門家の知見を活用できる点にあります。また家族信託と異なり、財産の所有権がご本人に留保されるため、信託財産の流出に対する懸念が少ない点も特徴と言えます。

もし認知症になったら?

成年後見制度の利用を検討することになりますが…

成年後見制度の利用を検討することになりますが…

上記の方法は、ご本人が元気なうちに、ご自身の意思で財産の管理方法を決められるというメリットがあります。一方で、認知症が発症し、判断能力が低下した後では、これらの対策を講じることが難しくなります。
その場合は、成年後見制度の利用を検討することになるでしょう。

成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の財産管理を行う制度です。しかし、裁判所の監督下で行われるため、後見人の裁量は限られ、財産の利用にも制限が生じます。

「財産管理」という観点から最適なプランをご提案

財産管理の方法は、ご本人の状況や意向に応じて、メリット・デメリットを比較検討する必要があります。

ご家族の方からすると、親御様に「遺言書を書こう」と切り出すのは気が引けるかもしれません。しかし「財産管理」という観点から話を始めることで、スムーズに専門家への相談に繋げることができるかもしれません。

奈良県・王寺駅すぐの桐山法律事務所では、高齢者の財産管理と相続対策に関するご相談を承っております。ご本人様、ご家族様のそれぞれのお立場に寄り添いながら、最適なプランをご提案させていただきます。
将来への不安を少しでも和らげ、安心して毎日を過ごしていただくためにも、是非一度、お気軽にご相談ください。

0745-31-0777

お問い合わせ