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慰謝料請求をお考えの方へ
ご相談者様の「新しい一歩」を応援します
離婚問題は、なかなか他人には相談しにくいものです。そのため、お一人でずっと悩まれる方も。奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、そうした方に「新しい一歩」を踏み出していただくために、離婚そのものだけでなく、慰謝料、親権、養育費、財産分与などの周辺の事柄や、車や借家の名義、保険に関することなど、きめ細かくサポートさせていただきます。
慰謝料請求には3年間の期限があります
慰謝料とは、パートナーの不貞行為や暴力(DV)などの有責行為によって離婚に至った場合に、その精神的苦痛に対して補償されるものです。なお、どのような場合でも請求できるものではなく、「性格の不一致」や「お互いに離婚の責任がある」などが離婚原因の場合には、請求できません。
そして慰謝料請求でご注意いただきたいのは、離婚してから3年間という期限がある点です。それを過ぎると権利は消滅してしまいますので、もし、離婚後にパートナーへ慰謝料請求をお考えでしたら、お早めにご相談ください。
パートナーへの慰謝料請求だけでなく、パートナーが不貞行為をしていて、その相手に慰謝料を請求したい場合(第三者への慰謝料請求)にも、不貞行為を知ってから3年間という期限があります。いずれの場合にせよ、お早めにご相談いただいた方が良いと思いますので、お一人で悩まれずに、まずは一度ご連絡ください。初回の法律相談は1時間無料です。お気軽にご相談ください。
慰謝料が認められるケース・認められないケース
認められるケース
- パートナーの不貞行為が離婚原因の場合
- パートナーから暴力(DV)を受けていて、それが原因で離婚に至った場合
- 悪意の遺棄があった場合(健康なのに働こうとしない、理由もなく同居を拒否など)
- 生活費を渡さないなど、パートナーが配偶者としての義務をはたしていなかった場合
- パートナーから性行為を拒否されていた場合(性的に不能だった場合)
- パートナーから一方的に離婚を申し入れられた場合
認められないケース
- パートナー側に離婚原因がない場合
- お互いに離婚の原因がある場合(夫婦ともに不貞行為をしていたなど)
- 性格の不一致で離婚に至った場合
- 価値観の違いにより離婚に至った場合
- 信仰上の対立で離婚に至った場合
- パートナーの親族との不和が原因で離婚に至った場合(※)
- 財産分与がすでに行われていた場合(※)
※…ケースによっては認められる場合もあります
慰謝料の種類
「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」
離婚に際して請求できる慰謝料は、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」に分けることができ、これらを合わせたものを一般的に「慰謝料」といいます。
離婚原因慰謝料
パートナーの不貞行為や暴力(DV)などの有責行為によって被った、精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料です。
離婚自体慰謝料
離婚によって生活が苦しくなったりするなど、離婚が今後の生活に影響をおよぼす場合に請求する慰謝料です。
慰謝料の目安
慰謝料の目安は100~300万円程度
慰謝料の目安は、一般的に100~300万円程度とされています。ですが、「婚姻期間の長さ」「子供の有無」「約束の保護(二度と不貞行為をしないと約束していたのに、約束を破った)」などの要因により、その範囲内で増額をはかることは可能です。
慰謝料は、ご自身のお気持ちを納得させるためにも大切なものですが、それ以上に、離婚後の生活を安定させるために重要となります。当事務所へご相談いただけましたら、可能な限り増額をサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
慰謝料の決定方法
当事者同士の話し合い
慰謝料の金額や支払い方法などは、まずは当事者同士の話し合いで決定します。なお、慰謝料に厳密な算出方法というものはなく、ご夫婦それぞれの事情で決定されるのが現状です。どのようにして決めればいいのかわからない場合には、家庭裁判所の定める「婚姻期間別の財産分与額」を基準に話し合われることもあります。
「パートナーと慰謝料のことで揉めている」とお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。当事者同士で解決をはかると、「慰謝料が支払われない」などのトラブルの元となることもありますので、専門家の力を借りられることをおすすめします。
家庭裁判所での調停
当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭最裁判所に調停を申し立て、合意を目指すことになります。話し合いが合意に至れば、「調停調書」が作成され、その内容に則って慰謝料が支払われます。
この場合も、弁護士にサポートを依頼した方がスムーズかと思いますので、「夫婦間の問題だから…」と抱え込まずに、お気軽に当事務所へご相談ください。