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今回は“使い込まれた相続財産を取り戻す方法”についてです。
遺産の使い込みの主なケース
遺産の使い込みとしてよくあるのは、以下のような事例です。
預貯金を使い込む
被相続人と同居している相続人が、被相続人名義の預貯金を勝手に引き出し、物品の購入や自分名義の口座への送金に使い込む。
賃料を横領する
被相続人が不動産賃貸業を行っている場合に、相続人の一人が「賃料管理」の名目で、被相続人のところに入ってきた賃料を使い込む。
不動産を無断で売却する
被相続人が所有する不動産を、同居している相続人が実印などを持ち出して勝手に売却する。
使い込まれた遺産の取り戻し方
使い込まれた遺産を取り戻すためには、以下のような方法があります。
相手と直接話し合う
使い込んだ相続人と直接話し合い、遺産の返還を求める。その際、使い込みの証拠を示すと効果的。
遺産分割調停を行う
遺産分割前に遺産が処分された場合でも、共同相続人全員の同意があれば、処分された財産も分割時に遺産として存在するものとみなすことができる(民法906条の2第1項)。
訴訟を行う
相手が遺産の返還に応じない場合、「不当利得返還請求訴訟」または「不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」を起こす。
遺産の使い込みを調べる方法
遺産の使い込みが疑われる場合、以下の方法で調査を行うことができます。
個人で調べる
相続人自ら、被相続人名義の預貯金口座の取引明細書を金融機関から取得する。
弁護士に依頼する
弁護士の「弁護士会照会制度」を利用し、効率的に預貯金の取引明細書を取り寄せる。
裁判所を利用する
裁判を起こした上で、裁判所に「職権調査嘱託」の申立てを行い、使い込んだ人物の名義口座の取引履歴の開示を求める。
弁護士に相談するメリット
遺産の使い込みトラブルが発覚した際、弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- ・使い込み財産の調査ができる
- ・証拠を集められる
- ・相手との交渉を任せられる
- ・訴訟も任せられる
- ・その後の遺産分割の相談も可能
遺産の使い込みによるトラブル解決は、当事者だけで行うのは難しいことが多いです。弁護士に依頼することで、適切かつ有利に問題を解決できる可能性が高まります。
遺産の使い込みでお困りの方は、ぜひ桐山法律事務所にご相談ください。当事務所では、遺産相続に関する豊富な実績とノウハウを有しており、ご依頼者様に寄り添ったサポートを提供いたします。