弁護士コラム

【コラム】生命保険の受取人は兄弟姉妹のうち1人だけ・・・不公平な相続の解決方法

2024.09.18
【コラム】生命保険の受取人は兄弟姉妹のうち1人だけ・・・不公平な相続の解決方法

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今回は“生命保険における不公平な相続の解決方法”についてです。

受取人が兄弟姉妹の一人だけの場合の問題点

例えば父が亡くなり、生命保険金の受取人が長男Aだけに指定されていた場合、次男Bと三男Cは生命保険金を受け取ることができません。このような不公平な相続が発生した場合、どのように解決すれば良いのでしょうか?

生命保険金は原則として遺産分割の対象外

生命保険金は、保険契約に基づいて受取人が取得するものであり、原則として遺産分割の対象とはなりません。つまり、生命保険金は受取人であるA自身の固有の財産となり、父の遺産ではありません。

たとえ父が生前に「生命保険金を仲良く3人で平等に分けなさい」と言っていたとしても、法的にはAがBやCに保険金を分ける義務はありません。

生命保険金が遺産分割の際に考慮される場合

ただし、最高裁判所の判例(平成16年10月29日決定)によれば、生命保険金が特別受益に準じて遺産分割の際に考慮される場合があります。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から特別な利益を受けていることをいい、遺産分割の不公平を是正するための制度です。生命保険金が特別受益と認められれば、その額を相続財産に加算して(持ち戻して)遺産分割を考えることになります。

 

生命保険金が特別受益と認められるかどうかは、以下の点を総合的に考慮して判断されます。

  • ・保険金の額
  • ・保険金の額の遺産総額に対する比率
  • ・同居の有無
  • ・被相続人の介護等に対する貢献の度合い
  • ・各相続人の生活実態

など

生命保険金を兄弟姉妹で分ける時には注意

保険金受取人であるAが、単に兄弟姉妹間の公平をはかるために生命保険金をBやCに分配する場合、贈与税が発生する可能性があります。

生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。たとえば法定相続人が3人の場合、1500万円までは非課税です。

しかし、BやCが110万円(贈与税の基礎控除額)を超える保険金を受け取った場合、贈与税を支払う必要があります。

弁護士への相談を

生命保険金をめぐる兄弟姉妹間の不公平が生じた場合、特別受益に該当するかどうかの法的判断や、相続税、贈与税の計算など、専門的な知識が必要となります。

 

また、相続を巡る話し合いは感情的になりがちで、仲の良かった兄弟姉妹が仲たがいするケースも少なくありません。

このような場合、弁護士や税理士など第三者の専門家に相談することをおすすめします。弁護士であれば、法的な判断や各種手続きを代行し、必要に応じて遺産分割調停や審判の申立てを行うことができます。税理士であれば、相続税や贈与税の計算・申告を行うことができます。

生命保険金をめぐる兄弟姉妹間の不公平な相続でお悩みの方は、ぜひ桐山法律事務所にご相談ください。当事務所では、経験豊富な弁護士が、相続問題に関する様々なご相談に対応しております。

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