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今回は“養育費の支払いができなくなった時の対応”についてです。
養育費の支払いができなくなったらどうする?
離婚後に養育費を支払う義務がある人を「扶養義務者」といいます。扶養義務者が無職などで収入がない場合、養育費を支払わなくても良いのでしょうか?
扶養義務者の収入に応じた養育費の目安
■無職の場合:0~1万円
子どもの年齢や人数にかかわらず同じ。
■潜在的稼働能力がある場合:同年齢・同性の平均賃金
病気や育児などの特別な事情がないのに自発的に退職したなどの場合、働いていれば得られるはずの収入を基に算定される。
扶養義務者には、自分と同じくらいの生活水準を子供にも与えるべきという「生活保持義務」があります。特段の事情もないのに働いていないからといって、養育費の支払い義務を免れるわけではありません。
養育費の支払い能力がないと認められやすいケース
病気などで仕事ができない
完治しない重度の持病や、重度の後遺障害を負っている場合など。
育児のため仕事に就けない
複数人の未就学児の育児をしていて働けない場合など。
生活保護を受けている
無収入か、収入が最低生活費に満たない場合など。
支払い能力がない場合に、養育費を減額する時のポイント
収入を得られる見込みがある場合
一定期間経過後に収入を得られる見込みがある時は、いつから養育費を支払うのかを具体的に取り決める。
話し合いがまとまらない場合
養育費減額調停や審判の申し立てを行い、潜在的稼働能力がないことを法的に立証する。
話し合いが難しい場合は弁護士に相談
やむを得ない事情により働くことができず養育費を支払えない場合、養育費の免除や減額が認められる可能性があります。相手方と直接話し合って交渉するのがベストですが、話し合いが難しい場合は弁護士に相談や依頼するのがおすすめです。
養育費の支払いでお悩みの方は、ぜひ桐山法律事務所にご相談ください。当事務所では、養育費問題に関する豊富な実績とノウハウを有しており、ご依頼者様に寄り添ったサポートを提供いたします。