こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。
このコラムでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。
頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。
本日は、令和2年の4月から施行されている「配偶者居住権」についてのお話です。
配偶者居住権の内容とその目的
まずは「配偶者居住権」についてご説明します。これは、被相続人が亡くなり相続が発生した際、被相続人の財産であった自宅に住んでいた配偶者が、その自宅を取得し、さらに無償で使用を継続できる権利のことです。
自宅を相続できなかった配偶者が退去を強いられたり、配偶者がその後の生活資金を確保できないという状況を避けることを目的として作られた制度です。
配偶者が得られる具体的なメリット
たとえば、6,000万円の自宅と、4,000万円の金融資産が遺産として残され、これを妻と子2人で相続するケースで考えてみます。法定相続分の通り、妻は全体の2分の1の5,000万円を、子はそれぞれ2,500万円を相続することが、遺産分割協議で決定したとします。
以前までのルールであれば、妻が自宅を取得した場合、金融資産を受け取ることはできず、さらに子に500万円ずつの代償分割を支払わなければなりませんでした。一般的に考えて、妻は住み慣れた自宅で過ごしたい(手放したくない)と考えるでしょうし、500万円×2を子に支払う貯蓄があるとも限りません。
しかし配偶者居住権が創設された現在では、大きく状況が異なります。自宅に対して3,000万円の配偶者居住権が認められると、配偶者が受け取る遺産は、配偶者居住権3,000万円分+金融資産2,000万円となります。そして一方で子2人は、配偶者居住権による自宅の負担付所有権、つまり居住する権利のない自宅所有権1,500万円ずつ+金融資産1,000万円ずつを受け取ることになります。
妻は住み慣れた自宅で生活を続けられ、その後の資金も確保できます。
配偶者居住権の取得方法
配偶者居住権は、主に以下の2つの方法で取得することができます。
①被相続人の遺言による取得(遺贈)
被相続人は、遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。ただし、遺言書に「相続させる」と記載するのではなく、無償で譲る「遺贈する」と記載するのがよいと言えます。残された配偶者が配偶者居住権の取得を望まない場合に、配偶者居住権の取得のみを拒否することができるためです。
②遺産分割による取得
相続人同士が話し合う遺産分割協議にて、配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。遺産分割協議で話がまとまらず、調停や審判で決定された場合も同様です。なおこの場合は、配偶者が自宅建物に配偶者居住権設定の登記をする必要があります。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権を取得した場合も、配偶者は、自分一人で自宅を完全所有しているわけではありません。先ほどの例で言えば、子2人に「自宅の負担付所有権」があります。ですので、妻が自宅の増改築や第三者への賃貸物件としての貸し出しを行う場合には、子2人の承諾が必要になります。
また、当たり前といえば当たり前ですが、取得した配偶者居住権を第三者に譲渡することもできません。
ご紹介したように、配偶者居住権は、配偶者の守られるべき権利を守ってくれる制度です。ただ、取得するためには被相続人の遺言や他の相続人の同意が必要になります。今のところ、待っていれば自動的に得られる権利ではないわけです。
配偶者居住権を取得したい、配偶者に取得させてあげたいというときには、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。遺言書の作成、遺産分割協議と合わせてサポートさせていただきます。