こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。
このコラムでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。
頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。
本日は、「代襲相続」についてのお話です。「普通の相続と何が違うの?」「きいたことがない」という方もおられるでしょうが、代襲相続の発生は、決して珍しいことではありません。
まずは「法定相続人」をおさらい
法定相続人の優先順位は、民法により定められています。亡くなった方の「配偶者」から始まり、「子」「直系尊属(父母・祖父母)」「兄弟姉妹」と続きます。
まず、配偶者は必ず相続人になれます。次に子は、(被相続人の)配偶者がいてもいなくても、相続人になれます。子がいれば、このあとの直系尊属、兄弟姉妹は相続人にはなれません。
直系尊属は、被相続人に子や孫がいない場合に限り、相続人になれます。兄弟姉妹は、被相続人に子や孫、そして直系尊属がいない場合に限り、相続人になれます。
代襲相続とは? 決して珍しいことではない
代襲相続とは、被相続人の生前、法定相続人である「子」「兄弟姉妹」が①亡くなった、②虐待などを理由に非相続人から廃除された(相続人の立場を奪われた)、③被相続人の殺害などにより相続人の欠格事由に該当した(相続人の立場を失った)場合に、相続発生後、代わりに直系卑属(兄弟姉妹の場合は子に限る)が相続分を相続することです。
難しく書いてしまいましたが、代表的なのが“子どもが亡くなっている状況で相続が発生したときに、代わりに孫が相続する”というようなケースです。お分かりかと思いますが、決して珍しいことではありません。
代襲相続をすれば、原則遺留分を引き継げる
一定の法定相続人に最低限保障される相続割合のことを「遺留分」といいます。
代襲相続をした場合、代襲者(代わりの相続人)の遺留分は、被代襲者(もともとの相続人)の遺留分と等しくなります。
たとえば、遺留分の認められた被代襲者である「子」に代わって「孫」が代襲者になった場合などは、孫には子と同じ遺留分(相続割合)が認められます。
代襲相続をしたのに、遺留分が認められないケース
ただここで注意が必要なのが、被代襲者が「兄弟姉妹」で、代襲者が「甥姪」といったケースです。兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていませんので、代襲相続する甥姪も、遺留分を認められません。遺言書の内容を見て「自分の相続分が少ない!」と甥姪が感じても、遺留分が認められないため、その保障を求める遺留分侵害額請求もできません。
代襲相続について、簡単ではありましたが、お分かりいただけましたでしょうか。代襲相続が発生したとき、あるいは代襲相続が想定され不安があるというときには、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。
ご依頼者様の状況に応じて、適切なアドバイス、サポートをさせていただきます。