こんにちは。奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所の弁護士・桐山修一です。このブログでは、見落としがちな法律や制度についての記事をアップしていきます。
頭の隅でご記憶いただき、いつか問題に直面したときに「そういえばこんな話をきいたことがあったな」と思い出してもらえれば嬉しいです。
本日は、相続放棄についてのお話です。「相続といえばもらえるものなのに、なぜ放棄するの」という気もしますね。そのあたりから、相続放棄以外の選択肢には何があるのか、相続放棄を検討すべき代表的なケースまでを解説していきましょう。
何もせず「単純承認」すると、プラスの財産、マイナスの財産の両方を相続することに
通常通りの相続が行われる、つまり相続人が特別な行動を起こさない相続の場合には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け取ることになります。これを、「単純承認」と言います。マイナスの財産だけを受け取らない、ということは残念ながらできません。
一般的に相続は「利益になるもの」というイメージがありますが、プラスの財産以上のマイナスの財産がある場合には「不利益になるもの」ということもあるわけです。
プラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」
プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いか分からないという場合、単純承認すると、「結局マイナスの財産の方が多かった!」ということが起こり得ます。そういったことを防ぐ方法として、プラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」があります。
ただ、限定承認には、相続人全員の同意が必要です。明らかに限定承認が得策という場合でも、他の相続人が1人でも反対してしまえば、限定承認はできないのです。
弁護士に依頼することで、根拠のある説明ができますので、同意も得られやすいかと思います。
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄とは「プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する」ということです。“明らかにマイナスの財産の方が多いケース”“限定承認をしたいが他の相続人の同意が得られずこのままでは借金を引き継いでしまう”というケースは、相続放棄を検討すべきです。
“他の相続人とのやりとりが苦痛でもうかかわりたくない”という理由で相続放棄を選択するケースも少なくありませんが、そういったときこそ、弁護士にご相談ください。やりとりや手続きを任せ、最終的に利益となる財産を受け取れる可能性があります。
注意点を把握した上での選択を
相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れません。また、例えば亡くなったのが夫であり、マイナスの財産の方が多いからと妻・子が相続放棄をするという場合、相続権は親に移ります。その親が知らずに単純承認をしてしまうと、思わぬ借金を背負うことになります。これは、相続放棄が“初めから相続人ではなかったことになる”手続きであるために起こります。親、そしてその先の兄弟姉妹にまで「あなたも相続を放棄してください」と伝えておかなければなりません。
その他にも、期限が3か月であること(状況によっては延長可能ですが、請求が必要です)、原則として相続放棄の撤回はできないことなど、注意すべき点がいくつかあります。また、相続放棄のための書類の取り寄せ・作成も必要です。
相続放棄にかかわるお悩みがある方、手続きなどを任せたいという方は、奈良のJR王寺駅からすぐの桐山法律事務所へご相談ください。限定承認や単純承認などの選択も考慮しながら、ご依頼者様の利益となるご提案をさせていただきます。